○大空町ごみ収集運搬手数料徴収事務処理要領

平成18年3月31日

要領第11号

第1 趣旨

この要領は、大空町(以下「町」という。)から、指定ごみ袋の交付及び一般廃棄物収集運搬手数料の徴収事務(以下「委託事務」という。)を受託した者(以下「受託者」という。)の事務処理に関して、適正な処理を確保するため必要な事項を定めるものとする。

第2 基本的な遵守事項

第3 指定ごみ袋の種類、納品依頼及び交付単位、徴収する手数料の額

種類

納品単位

交付単位

徴収する手数料額

指定ごみ袋

燃やすごみ

5リットル

1箱(100袋入)

1袋(10枚入)

100円

10リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

200円

15リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

300円

30リットル

1箱(30袋入)

1袋(10枚入)

600円

45リットル

1箱(30袋入)

1袋(10枚入)

900円

燃やせないごみ

5リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

100円

10リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

200円

15リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

300円

30リットル

1箱(30袋入)

1袋(10枚入)

600円

45リットル

1箱(30袋入)

1袋(10枚入)

900円

生ごみ

3リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

60円

5リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

100円

10リットル

1箱(50袋入)

1袋(10枚入)

200円

15リットル

1箱(30袋入)

1袋(10枚入)

300円

30リットル

1箱(30袋入)

1袋(10枚入)

600円

第4 委託事務の内容及び遵守事項

1 指定ごみ袋の納品依頼

(1) 受託者は、町(町が指定ごみ袋の保管・交付等事務を町以外の者に委託している場合にあっては、当該事務の委託を受けている者。以下第3号において同じ。)に対し指定ごみ袋の納品を依頼しなければならない。納品の依頼は原則1箇月に1回とするが緊急その他やむを得ない事情があるときは、必要に応じ依頼することができる。

(2) 受託者は、指定ごみ袋の受領の際に指定ごみ袋の破損等について十分確認しなければならない。

(3) 受託者は、町から指定ごみ袋を受領した場合は、指定ごみ袋納品管理票(町確認用)(様式第1号)の取扱店欄に受領印を押印し町に提出するものとし、指定ごみ袋納品管理票(取扱店確認用)(様式第2号)については受託者が保存しなければならない。

2 手数料の徴収及び指定ごみ袋の交付

(1) 受託者は、指定ごみ袋の全種類を備え置き、町民から交付の依頼があったときはこれを交付しなければならない。

(2) 受託者は、町民に不快感を与えないよう、言葉遣い、態度等に十分注意しなければならない。

(3) 受託者は、手数料を徴収するときは、現金をもって徴収しなければならない。

(4) 受託者は、手数料を徴収するときは、定められた手数料を徴収するものとし、値引きその他これに類する行為を行ってはならない。また、消費税及び地方消費税の相当額を別に徴収してはならない。

(5) 受託者は、手数料を徴収したときは、レシートを交付しなければならない。

3 指定ごみ袋及び徴収した手数料の管理

(1) 受託者は、指定ごみ袋の受取枚数及び交付枚数、在庫枚数並びに徴収した手数料額について適正な管理をするため、各取扱店ごとに現金・物品出納簿を備え、指定ごみ袋の種類ごとに、日々の出納の詳細を記載しなければならない。

(2) 受託者は、指定ごみ袋の交付及び保管の状況を把握し、常に交付すべき指定ごみ袋が不足しない程度の量を保管しなければならない。

(3) 受託者は、指定ごみ袋を破損、変質等のないように十分な注意をもって安全確実に保管しなければならない。

(4) 受託者は、徴収した手数料を保管する場合は、私金又はその他の現金と混同することのないようにし厳重な管理をしなければならない。

4 手数料の払込み

受託者は、契約に定められた手数料を、収入金計算書(様式第3号)を添えて大空町指定金融機関又は大空町収納代理金融機関に納付しなければならない。

5 その他

(1) 受託者は、この要領で定める方法以外の方法により委託事務を処理する必要が生じたとき又は委託事務の処理について重大な事故が生じたときは、直ちに、町に報告しなければならない。

(2) 受託者は、(1)に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合に当たっては、当該処理をした後、遅滞なく、町にその処理経過、結果等を報告しなければならない。

(3) 1―(3)の指定ごみ袋納品管理票、3―(1)の現金・物品出納簿については、会計年度ごとに編集し、当該年度経過後5年間保存しておかなければならない。

(4) 受託者は、指定ごみ袋の交付を受けた町民から指定ごみ袋の交換の申出があった場合には、契約の規定に準じて処理しなければならない。

6 その他町が必要と認めて指示する事務

第5 疑義

この要領に定めのない事項又は疑義が生じたときは、町と受託者が協議の上処理するものとする。

(施行期日)

1 この要領は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日の前日までに、合併前の女満別町ごみ収集運搬手数料徴収事務処理要領又は東藻琴村ごみ処理手数料徴収事務処理要領(平成17年東藻琴村訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日要領第32号)

この要領は、平成18年9月28日から施行し、大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第205号)の施行の日から適用する。

(平成21年3月23日要領第1号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日要領第3号)

この要領は、平成26年2月7日から施行し、この要領による改正後の大空町ごみ収集運搬手数料徴収事務処理要領の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月14日要領第8号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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大空町ごみ収集運搬手数料徴収事務処理要領

平成18年3月31日 要領第11号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 要領第11号
平成18年9月28日 要領第32号
平成21年3月23日 要領第1号
平成26年2月7日 要領第3号
平成26年3月14日 要領第8号