○大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年大空町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 条例第5条の2に規定する大空町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会議を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審議会の開催)
第3条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。
4 前項の場合において、会長は委員として議決に加わらないものとする。
5 審議会は、次に掲げる事項につき調査、審議する。
(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。
(2) 廃棄物の減量及び資源に関すること。
(3) 一般廃棄物処理手数料に関すること。
(4) その他廃棄物対策に関する重要な事項
(1) 1日平均排出量 30キログラム又は0.1立方メートル以上の一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的排出量 100キログラム又は0.5立方メートル以上の一般廃棄物を排出する者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認めた者
(産業廃棄物の排出方法等)
第6条 条例第14条第2項の規定による産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のないもの及び同様の排出方法が可能なものとし、その都度町長が指定する。
(排出禁止物)
第11条 条例第22条第1項第9号に規定するものは、次の各号に該当するものとする。
(1) 収集、運搬及び処分をするための機材又は施設を著しく汚損し、若しくは損壊するおそれのあるもの
(2) 収集、運搬及び処分において、作業に従事する者の安全上特に危害を及ぼすおそれのあるもの
(1) ガラスの破片等収集作業に危険を伴うもので、十分に危険防止の梱包等が行われているもの
(2) 塗料、接着剤等の空き缶等で、十分な乾燥等の措置が講じられているもの
(3) スプレー缶等で、火気に引火し爆発などを起こさないよう完全なガス抜きの措置が講じられているもの
(4) 著しく悪臭の発するものについては、その悪臭の原因を除去するなど脱臭等の措置が講じられているもの
2 条例第22条第3項に規定する特に必要と認めたものは、水銀を含む乾電池その他町長が別に定めるものとする。
(処理施設の受入基準)
第13条 条例第23条に規定する受入基準は、次のとおりとする。
(2) 2種類以上の廃棄物を同一車両で搬入する場合は、それらを種類ごとに分別していること。
(3) 中空の状態でないこと。
(4) その他処分に支障のないもので町長が認めるもの
(1) ごみ収集運搬手数料は、次のとおりとする。
ア 燃やすごみ、燃やせないごみ及び生ごみは、指定ごみ袋取扱者においてごみ処理券の交付時に徴収する。
イ 粗大ごみ用等及び事業系ごみは、町窓口においてごみ処理券の交付時に徴収する。
(2) ごみ処分手数料は、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物を町の廃棄物処理施設に搬入の都度徴収し、愛玩動物の死体についてはごみ処理券の交付時に徴収する。ただし、次条第1項に規定する者については、この限りでない。
(3) し尿処理手数料は、納入通知書により徴収する。
2 条例第26条に規定する手数料は、納入通知書により徴収する。
3 町長は、既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(手数料徴収の特例)
第15条 前条第1項第2号のただし書で規定する者は、次の各号に該当する者で、廃棄物処理手数料後納申請書(様式第12号)により、町長の許可を受けた者とする。この場合、納入通知書により徴収するものとし、納期限は毎月1日から末日までに処分したものについては、翌月20日までとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(1) 手数料の納期限を遵守しない等、条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 廃棄物の処理施設への搬入頻度が少ない等、町長が後納の許可を必要としないと認めたとき。
(1) ごみ収集運搬手数料
ア 地域清掃活動など環境美化奉仕活動によって排出される廃棄物
イ その他町長が特に認めた廃棄物
(2) ごみ処分手数料
ア 災害等によって発生した廃棄物で、町長が発行する被災証明書を持参した場合
イ その他町長が特に認めた廃棄物
3 町長は、手数料の減免を承認するときは、当該申請者に対し廃棄物処理手数料減免承認書(様式第15号)を交付するものとする。
4 第1項の減免の額については、町長が別に定める。
(1) 町の指定する排出区分、方法によらない廃棄物の排出者への指導
(2) そのままの状態では、周辺環境に影響を与えるおそれのある廃棄物の排出者、愛玩動物飼育者への指導
(3) その他条例及びこの規則に違反した廃棄物の取扱いをした者又はおそれのある者に対する指導
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第146号)
この規則は、公布の日から施行し、大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大空町条例第205号)の施行の日から適用する。
附則(平成20年10月1日規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第5号)抄
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第5条、第13条関係)
一般廃棄物排出基準
排出区分 | 廃棄物の区分 | 排出方法 | 備考 | ||
町が収集、運搬及び処分をする一般廃棄物(収集当日、所定の場所に排出) | 燃やすごみ | 別表第2に定めるごみ処理券の印刷されている指定ごみ袋(5リットル、10リットル、15リットル、30リットル、45リットル) 事業系ごみは、指定ごみ袋1個につき別表第2に定める処理券1枚を貼付 |
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燃やせないごみ | |||||
生ごみ | 別表第2に定めるごみ処理券の印刷されている指定ごみ袋(3リットル、5リットル、10リットル、15リットル、30リットル)事業系ごみは、指定ごみ袋1個につき別表第2に定める処理券1枚を貼付 | ||||
資源物 | ビン・缶・ペットボトル | 透明又は半透明の袋 |
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容器包装廃プラスチック | |||||
トレー・発泡スチロール | 透明又は半透明の袋、大型の発泡スチロールについては、5個以内ごとにひも状のもので梱包 |
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新聞・チラシ | ひも状のもので十文字に梱包 |
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雑誌 | |||||
紙パック | |||||
ダンボール(その他紙製容器包装等) | ひも状のもので梱包 |
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乾電池 | 透明又は半透明の袋 |
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粗大ごみ | 別表第2に定めるごみ処理券の印刷されている指定の専用ごみ袋に収納できないもの | 飛散しないように結束し、1個につき別表第2に定める処理券1枚を貼付 |
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排出者が直接処理施設に搬入し、町が処分をする一般廃棄物 | 燃やすごみ | 運搬時に飛散及び落下しないようにし、それぞれ区分 | 処理量に応じた処分手数料を納付 | ||
燃やせないごみ | |||||
生ごみ | |||||
資源物 | ビン・缶・ペットボトル | 運搬時に飛散及び落下しないようにし、それぞれ区分して所定の場所 ただし、食用廃油・蛍光管・電球・水銀体温計は購入時の容器 |
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容器包装廃プラスチック | |||||
トレー・発泡スチロール | |||||
新聞・チラシ | |||||
雑誌 | |||||
紙パック | |||||
ダンボール(その他紙製容器包装等) | |||||
乾電池 | |||||
食用廃油 | |||||
蛍光管・電球・水銀体温計 | |||||
愛玩動物の死体 | 見えないように布などで包む。 |
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備考
1 愛玩動物の死体については、特別な事情がある場合は、この限りでない。
別表第2(第5条関係)
1 ごみ処理券
(1) 燃やすごみ用(指定ごみ袋)
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(2) 燃やせないごみ用(指定ごみ袋)
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(3) 生ごみ用(指定ごみ袋)
(4) 粗大ごみ・愛玩動物の死体用(シール)
白色上質粘着紙に、緑色印刷とする。 |
(5) 事業系ごみ用
青色上質紙に、黒色印刷とする。 |
2 指定ごみ袋の規格
燃やすごみ・燃やせないごみ用は、高密度ポリエチレン製、厚さ0.015mm以上のもので、袋の色は、燃やすごみ用は赤色、燃やせないごみ用は青色とし、印刷の色は、黒色とする。
生ごみ用は、生分解性プラスチック製、厚さ0.02mm以上のもので、袋の色は、緑色とし、印刷の色は、黒色とする。