○大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成18年3月31日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制と再利用の促進により廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全と循環型社会の形成を図り、もって町民の健康で快適な生活の向上を図ることを目的とする。
(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(7) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(8) 再利用 不要廃棄物を再び資源として利用することをいう。
(9) 資源物 大空町(以下「町」という。)が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集するものをいう。
(10) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(11) 再生品 前号に規定する再生資源を用いて作られた製品をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し廃棄物の減量に努めるとともに、再生品の使用等により循環型社会の形成に努めなければならない。
2 町民は、廃棄物を分別して排出することなどにより、廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の廃棄物対策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し再利用を図るなど、積極的な廃棄物の減量により、循環型社会の形成に努めなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の廃棄物対策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条第1項に規定する容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を策定し実行するものとする。
2 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発及び情報の提供に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量を目的とする町民及び事業者の自主的な活動の促進に協力するものとする。
4 町は、資源物の積極的回収等により廃棄物の減量を図り、循環型社会の形成に努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第5条の2 町長は、法第5条の7の規定により一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、大空町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(家庭系廃棄物の減量)
第6条 町民は、再利用が可能な物の分別を行うとともに、資源物回収等の再利用を促進する町民の自主的な活動に参加及び協力し、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、商品の購入に当たり、再生利用が可能な商品、再生品、簡易な包装の商品等、廃棄物の減量及び環境の保全を考慮した商品を選択するよう努めるものとする。
3 町民は、前項の商品を購入するに当たっては、当該商品を廃棄する場合の引取り及び適正処理をする販売店等から購入するよう努めなければならない。
(事業系廃棄物の減量)
第7条 事業者は、物の製造、加工、販売等において、長期間使用が可能な製品の開発、修理、回収体制を確保し、廃棄物の発生を抑制するとともに、再生資源及び再生品の利用に努めなければならない。
(適正包装等)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等において、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を行うことにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用が可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等を回収するなど、再利用の促進を図らなければならない。
2 事業者は、町民等が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるように努めるとともに、町民等が包装、容器等を不要又は返却を求めた場合には、その求めに応じなければならない。
(家庭系廃棄物の処理)
第9条 町は、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき、生活環境の保全上支障が生じないうちに家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
(1) 第24条の規定による一般廃棄物処理手数料を納付していないもの
(2) 分別されていないもの
(3) 所定の場所以外に搬出されたもの
(4) 浄化槽汚泥、汚水
(5) その他この条例及びこれに基づく規則に違反して排出されたもの
(事業系一般廃棄物の処理)
第10条 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら搬出し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に収集させ、運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第11条 町長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を自ら処理する事業者に対し、当該廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
(家庭系廃棄物の排出方法等)
第12条 町民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、町の一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づき適正に分別し、排出しなければならない。
2 町民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、町が定める排出方法を遵守し、所定の場所に排出しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第14条 産業廃棄物は、事業者の責任において処理しなければならない。
2 町長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず規則で定める産業廃棄物を処理することができる。
(清潔の保持)
第15条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物及びこれらに面する通路の清掃を行い、清潔を保つように努めなければならない。
2 土木、建築工事等の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、当該物が飛散し、又は流出することのないようにしなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(空き地の管理)
第16条 土地の占有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保持するよう努めるとともに、みだりに廃棄物を捨てられないように囲いを設ける等適正な管理をしなければならない。
2 前項に規定する空き地の占有者は、当該占有する空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処分しなければならない。
(空き家の管理)
第17条 建物の占有者は、その建物が空き家の場合は、周辺の美観が損なわれないようにするとともに、地域の生活環境を阻害することのないよう適正に管理しなければならない。
(愛玩動物飼育者の義務)
第18条 愛玩動物の飼育者は、その動物の種類及び飼育数に応じて、近隣住民の生活環境を阻害することのないよう適切に飼育し、管理しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第20条 町長は、法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物の収集運搬又は一般廃棄物の処分を業として行おうとする者、法第7条第2項又は第7項の規定により、一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の更新を受けようとする者又は法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更をしようとする者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を営もうとする者から申請があったときは、当該申請の内容を審査し適当と認めたときは許可しなければならない。ただし、町長は、必要と認めたときは、許可に条件を付することができる。
2 許可の期間は、2年間とする。ただし、事業の範囲の変更許可後の期間については、変更前の許可の期限内とする。
3 第1項の許可を受けた者が許可証の再交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(一般廃棄物再生利用業の指定)
第21条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する一般廃棄物再生利用を業として行おうとする者は、町長の指定を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、再生利用が確実に行われると認めたときは、指定するものとする。
3 指定の有効期間は、2年間とする。
4 第2項の指定を受けた者が、指定証の再交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(排出禁止物)
第22条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集において、次の各号に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 容積の著しく大きいもの
(6) 著しく重いもの
(7) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(8) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器
(9) 前各号に掲げるもののほか、町の行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設に支障を生ずるもの
2 町民及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする場合は、町長の指示に従わなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、規則で定める所定の措置をしたもの及び特に必要と認めたものは、収集、運搬及び処分を行うことができる。
(処理施設の受入基準等)
第23条 町民及び事業者(町民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、町長の指定する処理施設に廃棄物を搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
2 町長は、前項の受入基準に従わない町民及び事業者に対して、その廃棄物の受入れを拒否することができる。
(廃棄物の処理に関する手数料)
第24条 法第6条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、町は一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収するものとする。
4 前3項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
(減免)
第25条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(報告)
第27条 町長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な範囲において占有者等その他必要と認めた者に対し、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し必要な報告を求め、指示することができる。
(立入検査等)
第28条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な範囲において、指定する職員に必要と認めた場所に立ち入り、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し必要な検査等を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により立入検査等を行う職員にその身分を示す証明書を交付し、その職員は、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(過料)
第29条 偽りその他不正な行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(技術管理者の資格)
第30条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年女満別町条例第1号)又は東藻琴村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年東藻琴村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月27日条例第205号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後の処理又は処分に係る手数料について適用する。ただし、施行日の前日までにごみ収集運搬手数料を納付し、その交付を受けたこの条例による改正前の別表第1に規定する指定された処理券は、令和4年10月1日から同年12月31日までの間に限り、引き続き使用することができる。
別表第1(第24条関係)
手数料の種類 | 処理の区分 | 基礎単位及び金額 | |||
ごみ収集運搬手数料 | 家庭系廃棄物の収集、運搬及び処理 | 燃やすごみ・燃やせないごみ | 指定された処理券 | 5リットル用 | 15円 |
10リットル用 | 30円 | ||||
15リットル用 | 45円 | ||||
30リットル用 | 90円 | ||||
45リットル用 | 135円 | ||||
生ごみ | 指定された処理券 | 3リットル用 | 9円 | ||
5リットル用 | 15円 | ||||
10リットル用 | 30円 | ||||
15リットル用 | 45円 | ||||
30リットル用 | 90円 | ||||
粗大ごみ | 指定された処理券 | 指定ごみ袋に入らないもので、長さ60cmを超えるもの又はおおむね重さ10Kgを超え30Kg未満のもの 1個につき | 300円 | ||
事業系廃棄物の収集、運搬及び処理 | 燃やすごみ・燃やせないごみ・生ごみ | 指定された処理券 | 指定ごみ袋1個につき処理券を貼付(ただし、排出されるごみが事業所と家庭生活と区分し難い場合は、1個までは貼付しない。) | 80円 | |
ごみ処分手数料 | 家庭系廃棄物の直接搬入 | 燃やすごみ・燃やせないごみ・生ごみ | 10Kgにつき | 90円 | |
事業系廃棄物の直接搬入 | 燃やすごみ・燃やせないごみ・生ごみ | 10Kgにつき | 90円 | ||
愛玩動物の死体 | 指定された処理券 | 1頭につき | 300円 | ||
し尿処理手数料 | し尿の収集運搬及び処理 | し尿 | 300リットルまで | 3,000円 | |
300リットルを超え1リットルにつき | 10円 | ||||
工事現場等に設置される仮設トイレに係るし尿 | 100リットルまで | 3,000円 | |||
100リットルを超え1リットルにつき | 30円 |
備考
1 町が分別収集計画に基づき資源物として収集、運搬及び処分する一般廃棄物及び第22条第3項に規定する町長が特に必要と認めたものは、無料とする。
2 ごみ処分手数料の算定に当たっては、大空町一般廃棄物処理施設に設置している計量器により算出するものとし、処理した量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。
3 愛玩動物の死体については、直接搬入を基本とする。
4 粗大ごみとは、家庭系廃棄物のうち規則で定めるもので、町が収集、運搬するものをいう。
別表第2(第26条関係)
許可等の区分 | 手数料 | ||
種別 | 単位 | 金額 | |
法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新 | 一般廃棄物収集運搬許可等申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新 | 一般廃棄物処分業許可等申請手数料 | 3,000円 | |
浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 3,000円 | |
一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 許可証再交付手数料 | 1,500円 | |
省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する一般廃棄物再生利用業の指定 | 一般廃棄物再生利用業の指定申請手数料 | 3,000円 | |
省令第2条第2号又は第2条の3第2号に規定する一般廃棄物再生利用業の指定証の再交付 | 指定証再交付手数料 | 1,500円 |