○徴収事務受託資格者の登録手続等に関する取扱要綱
平成18年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第90号)に定める指定ごみ袋の交付及び一般廃棄物収集運搬手数料の徴収事務(以下「徴収事務」という。)を委託する徴収事務受託資格者(徴収事務を受託する資格があるとして町長が登録の決定をした者をいう。以下同じ。)の登録の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 新たに登録を受けようとする者(以下「新規申請者」という。)及び徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)で契約期間満了後も引き続き登録を受けようとする者(以下「更新申請者」という。)は、町長に徴収事務受託資格者登録(更新)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(申請の受付期間)
第3条 新規申請者の申請受付期間については、随時とする。ただし、町長が特に必要があると認めて、新規申請者を募集するときは、申請受付期間を別に定めることができる。
2 更新申請者の申請受付期間については、町長が別に定める。
(1) 大空町内に店員等が常駐する店舗等を有し、食料品又は日用雑貨類を小売していること。
(2) 国税及び町税その他町に対する債務の履行を怠っていないこと。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産の申立てをしていないこと及び破産の宣告を受けていないこと並びに会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく手続開始の申立てをしていないこと及び手続開始の決定がされていないこと。
(4) 更新申請者からの申請については、指定ごみ袋の交付実績が相当数あること。
(5) その他徴収事務の処理に支障を来すおそれがないこと。
(契約の締結)
第5条 町長は、前条の規定により登録の決定をした者と大空町ごみ処理手数料徴収事務委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(契約の期間)
第6条 新規申請者との契約期間は、登録決定月の翌月からその年度の3月31日までとする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により、町長が新規申請者を募集するときは、契約期間を別に定めるものとする。
2 更新申請者との契約期間は、次年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 徴収事務受託資格者又は受託者は、指定ごみ袋の取扱いを予定している店舗又は取り扱っている店舗(以下「指定ごみ袋取扱店」という。)の全部又は一部を廃止又は休止したときは、指定ごみ袋取扱店廃止(休止)届出書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(登録の決定の取消し等)
第8条 町長は、徴収事務受託資格者及び受託者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、登録の決定を取り消すことができる。
(1) 契約が解除されたとき。
(2) この告示に違反する行為があったとき。
(3) この告示に規定する申請書及び届出書の記載事項に虚偽があったとき。
(4) 指定ごみ袋取扱店をすべて廃止したとき。
(5) 第2条の規定による登録の更新申請をしなかったとき。
(6) 第4条に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。
(7) 第5条の規定による契約を締結しなかったとき。
(8) その他町長が必要と認めて別に定める事項に該当するとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の徴収事務受託資格者の登録手続等に関する取扱要綱(平成17年女満別町要綱第1号)又は徴収事務受託資格者の登録手続等に関する取扱要綱(平成17年東藻琴村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。