○離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、大空町(以下「町」という。)が実施する離島等地域における特別地域加算について、離島等地域でない地域の住民との負担の均衡を図るため、利用者負担の一部を減額することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 所得税非課税である世帯 前年分(4月から6月までにおいては、前々年分)の所得税が生計中心者について課されていない世帯(生活保護受給世帯を除く。)

(3) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(4) 利用者負担額 法に定める居宅サービスに係る100分の10相当の利用者負担額をいう。

(5) 指定訪問介護事業者 北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第95号)第5条に規定する指定訪問介護を行うものをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を除く。)に属する者であって、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱の適用を受けていない者とする。

2 利用者負担の減免を行おうとする社会福祉法人等は、法人所轄庁たる北海道知事及び町長に対してその旨の申出を行う。

3 社会福祉法人等が提供する訪問介護(事業所が離島等地域にあるものに限る。)を利用した場合に、当該訪問介護に係る利用者負担の1割分を減額し、(通常10パーセントの利用者負担を9パーセントにする。)、当該減額分を社会福祉法人等がいったん利用者に代わって負担した上で、その負担総額の2分の1について、社会福祉法人等の申請によって、市町村が助成を行う。

(対象者の登録)

第4条 町長は、前条の対象者を訪問介護利用者負担額減額対象者登録名簿(離島等地域における特別地域加算に係る利用者措置)(様式第1号)に登載するものとする。

(所得状況の確認)

第5条 町長は、毎年7月に対象者の所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、本事業の対象とするものとする。

2 町長は、前項の確認を行った場合、速やかに認定の有無を訪問介護利用者負担額減額決定通知書(離島等地域における特別地域加算に係る利用者措置)(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により第3条の対象者に通知するものとする。

3 前項の通知を行う場合において、減額対象者として認定された者については、前項の決定通知書と併せて訪問介護利用者負担額減額認定証(離島等地域における特別地域加算に係る利用者措置)(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、第4条に規定する登録のあった日の属する年度の翌年度6月30日までとする。ただし、4月1日から6月30日までの間に登録のあったものについては、当該年度の6月30日までとする。

(認定証の返還)

第7条 認定証の交付を受けた者が次の各号に該当したときは、当該認定証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 町が行う介護保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 減額の認定の要件に該当しなくなったとき。

(3) 減額の認定証の有効期限に至ったとき。

(利用)

第8条 認定証の交付を受けた者が訪問介護サービスを利用するときは、あらかじめ当該サービスを提供する事業所等に認定証を提示するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によって、この要綱に基づく利用者負担額軽減措置に係る助成費を受けた者があるときは、町長は、助成費を受けた者に対し助成費の全部又は一部を返還するよう求めるものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成25年2月8日告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第26号

(平成25年4月1日施行)