○障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置のうち「障害者施策によるホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 所得税非課税である世帯 前年分(4月から6月までにおいては、前々年分)の所得税が生計中心者について課されていない世帯(生活保護受給世帯を含む。)

(3) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護

(4) 利用者負担額 法に定める居宅サービスに係る100分の10相当の利用者負担額をいう。

(5) 指定訪問介護事業者 北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第95号。以下「居宅サービス基準条例」という。)第5条に規定する指定訪問介護を行うものをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、生計中心者が所得税非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)に属する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(身体障害者ホームヘルプサービス、知的障害者ホームヘルプサービス及び難病患者等ホームヘルプサービスをいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの(法施行時において高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた65歳以上の障害者であって、65歳到達以前に障害者手帳の交付を受けているものを含む。)

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(対象者の登録)

第4条 町長は、前条の対象者を訪問介護利用者負担額減額対象者登録名簿(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置)(様式第1号)に登載するものとする。

(所得状況の確認)

第5条 町長は、毎年7月に対象者の所得確認を行うものとする。なお、いったん課税になった者についても、翌年度以降非課税になった場合には、本事業の対象とするものとする。

2 町長は、前項の確認を行った場合、速やかに認定の有無を訪問介護利用者負担額減額決定通知書(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置)(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により第3条の対象者に通知するものとする。

3 前項の通知を行う場合において、減額対象者として認定された者については、同項の決定通知書と併せて訪問介護利用者負担額減額認定証(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置)(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、第4条に規定する登録のあった日の属する年度の翌年度6月30日までとする。ただし、4月1日から6月30日までの間に登録のあったものについては、当該年度の6月30日までとする。

(認定証の返還)

第7条 認定証の交付を受けた者が次の各号に該当したときは、当該認定証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 大空町(以下「町」という。)が行う介護保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 減額の認定の要件に該当しなくなったとき。

(3) 減額の認定証の有効期限に至ったとき。

(利用)

第8条 認定証の交付を受けた者が訪問介護サービスを利用するときは、あらかじめ当該サービスを提供する事業所等に認定証を提示するものとする。

(利用者負担割合)

第9条 認定証の交付を受けた者が訪問介護サービスを受けたときは、訪問介護サービスの提供を行う事業所等に対し、認定証に記載されたところにより減額された100分の3の利用者負担額を支払うものとする。

(指定訪問介護事業者と町との間における代理受領契約)

第10条 指定訪問介護事業者は、町長との間に軽減措置に係る居宅介護サービス費及び居宅支援サービス費の支払に関する代理受領契約を締結しなければならない。

(助成費の代理受領)

第11条 指定訪問介護事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者で、減額の認定を受けた者が指定訪問介護事業者から当該指定訪問介護を受けたときは、当該減額認定を受けた者の委任に基づき、減額認定を受けた者が大空町から支払を受けるべき居宅サービス基準条例第21条第1項の規定による利用料の一部に10分の7を乗じて得た額(以下「助成費」という。)について、減額認定を受けた者に代わり支払を受けるものとする。

(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により、指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ町長に届け出ている場合であって、当該指定訪問介護が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅介護被保険者等が当該指定訪問介護を含む居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ町長に届け出ているとき。

2 前項の規定による支払があったときは、減額認定を受けた者に対し、町からの助成費の支払があったものとみなす。

3 町は、指定訪問介護事業者の請求に対する審査及び支払に関する事務を北海道国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

4 指定訪問介護事業者は、その提供した指定訪問介護について、第2項の規定により、当該指定訪問介護の利用者である減額認定を受けた者に代わって助成費の支払を受ける場合は、当該指定訪問介護を提供した際に、当該減額認定を受けた者から、居宅サービス基準条例第21条第1項の規定による利用料の一部から助成費を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

(他事業等との適用関係)

第12条 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱」(平成18年大空町告示第29号)との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を優先して行うものとする。

2 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条の規定による高額居宅支援サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減措置の適用を優先して行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給を行うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によって、この告示に基づく利用者負担額軽減措置に係る助成費を受けた者があるときは、町長は、助成費を受けた者に対し助成費の全部又は一部を返還するよう求めるものとする。

(その他)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第37号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月8日告示第6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成18年3月31日 告示第28号

(平成25年4月1日施行)