○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を大空町(以下「町」という。)に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減の対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者並びに介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における市町村民税が世帯主及びすべての世帯員について課されていないか免除されている世帯

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護及び法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(8) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護

(9) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護

(10) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護

(11) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護

(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(13) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービス

(14) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス

(15) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護

(16) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護

(17) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護

(18) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10パーセント相当の利用者負担額をいう。

(19) 食費 法第51条の3第2項第1号及び法第61条の3第2項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。

(20) 居住費 法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。

(21) 滞在費 法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。

(22) 宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第65条の3第2号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用をいう。

(対象者)

第3条 第1条第2項に規定する対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等のうち、市町村民税非課税世帯に属する者で、生計が困難な者及び生活保護受給者とする。

2 生計が困難な者とは、次の各号のすべての要件を満たす者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減法人等)

第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人又は市町村であって当事業に係る利用者負担の減免を行うことを当該法人の所轄庁(以下「所轄庁」という。)に申し出た者

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、町の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを町長が特に認めた者

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービス(第1号から第3号までのサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型通所介護

2 軽減の対象とする費用は、前項各号に掲げるサービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担とする。なお、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担とする。

3 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(情報提供)

第6条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、所轄庁から送付される資料に基づき、その一覧を町に備え置くとともに要介護被保険者等、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 第3条に規定する対象者で、確認を受けようとする者は、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」(様式第1号)に別に定める必要な書類を添えて、町長に申請するものとする。

(認定)

第8条 町長は、前条の申請を受けたときは、該当の有無を速やかに審査決定の上、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として承認された者については、決定通知書と併せて「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(様式第3号)(以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減について4月1日から7月31日までの間に申請があったものの有効期限は、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が町の介護保険の被保険者資格を喪失したときは、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。ただし、申請中等であらかじめ提示することができない場合は、申請手続中である旨又は速やかに申請を行う旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によってこの告示に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 町長は、軽減法人等がこの告示に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等が利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該軽減法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の1パーセントを超えた額に対し、当該軽減法人等の収支状況により、その2分の1を限度として助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額については、全額を助成の対象とするものとする。なお、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(その他関連事業等との適用関係)

第15条 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち「障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱」(平成18年大空町告示第28号)又は「離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担減額措置実施要綱」(平成18年大空町告示第26号)との適用関係については、当該事業を優先して適用し、その後本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

2 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条の規定による高額介護予防サービス費並びに法第51条の2の規定による高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2の規定による高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、本事業に基づく軽減制度の適用を優先して行い、軽減制度適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。

(その他)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成12年東藻琴村訓令第38号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月8日告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月6日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年8月6日から施行する。

(平成25年度の生活保護基準の見直しに伴う特例)

2 平成28年3月31日までの間、平成25年度の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正により生活保護が廃止又は停止された者であって、廃止又は停止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち引き続き第3条に該当する者については、第5条第2項の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費にかかる利用者負担については全額とすることができる。

(平成29年3月15日告示第18号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月11日告示第23号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年9月1日告示第55号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施…

平成18年3月31日 告示第29号

(令和4年9月1日施行)