○大空町立学校管理規則
平成18年3月31日
教育委員会規則第11号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 組織(第4条―第9条)
第3章 学校評議員(第10条)
第3章の2 特別支援連携協議会(第10条の2)
第3章の3 学校評価(第10条の3・第10条の4)
第4章 運営通則(第11条―第20条)
第5章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期(第21条・第22条)
第2節 教育課程(第23条・第24条)
第3節 教科書等(第25条・第26条)
第4節 休業日(第27条―第29条)
第6章 職員の勤務時間、休暇及び服務等(第30条―第45条)
第7章 補則(第46条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大空町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する大空町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教頭、教員、事務職員、栄養職員並びにその他の職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち校長を除いた者をいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
第2章 組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長又は科長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
7 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
8 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(事務長)
第5条 町立高等学校に事務長を置くものとし、当該事務職員をもって充てる。
2 事務長は、校長の監督を受け、学校事務をつかさどる。
(事務主幹)
第6条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が指定する。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第6条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置くことができる。
2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について
(事務主任)
第6条の3 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、学校事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第7条 学級の数が12以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。
(校務の分掌)
第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。
(職員会議)
第9条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
第3章 学校評議員
(学校評議員)
第10条 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第3章の2 特別支援連携協議会
(特別支援連携協議会)
第10条の2 町立学校及び関係施設等における特別支援教育の推進を図るため、委員会に大空町特別支援連携協議会を置くことができる
2 特別支援連携協議会の運営その他に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第3章の3 学校評価
(学校評価)
第10条の3 町立学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第10条の4 町立学校は、当該学校等に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第4章 運営通則
(内部規程)
第11条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
(公印)
第12条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町立学校の印
(2) 町立学校の校長の印
3 公印を調整し、改刻し、又は廃止したときはその旨及び使用を開始し、又は廃止する期日を委員会が公示する。
4 前3項に定めるもののほか、学校の公印の調製、保管及び使用については教育長が定める。
(校長の事務引継)
第13条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者に速やかに事務の引継ぎを行い、その旨を教育長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、後任者に引き継ぐことができないときは、教頭(教頭が置かれていない場合は、校長が指定する職員)に引き継ぐものとする。
3 教頭(教頭が置かれていない場合は、校長が指定する職員)は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかにこれを引き継がなければならない。
(学校施設の防火等)
第14条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永年
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒の賞罰記録簿 5年間
(4) 児童、生徒の転入、転出に関する記録簿 5年間
(5) 就学奨励費関係簿 5年間
(6) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿 5年間
(7) 職員の給与に関する文書、台帳 5年間
(8) 保健日誌 5年間
(9) 旅行命令簿 5年間
(10) 諸調査統計表 3年間
(11) その他法令及び委員会が別に定めるもの
(校長の職務代理者及び代行者の報告)
第16条 教頭は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項の規定により、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
2 教頭は、前項の規定により校長の職務を代理又は行うこととなったときは、直ちにその旨を教育長に報告しなければならない。
(学校施設についての報告)
第18条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(職員についての報告)
第19条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他義務違反があったとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 第45条各号に掲げる届出があったとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。
(児童又は生徒についての報告)
第20条 校長は、児童又は生徒について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 生徒に対し退学処分を行ったとき。
(2) 児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたとき。
第5章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第21条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第22条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から学期間休業日の終日まで
(2) 第2学期 学期間休業日の終日の翌日から翌年3月31日まで
第2節 教育課程
(教育課程の編成)
第23条 校長は、法施行規則の規定及び学習指導要領並びに委員会の定める基準により教育課程を編成しなければならない。
(教育課程の届出)
第24条 校長は、教育課程を4月末日までに教育長に届け出なければならない。
2 校長は、学年末に教育課程の実施状況について評価を行い、教育長に報告しなければならない。
第3節 教科書等
(教科書の採択)
第25条 学校(高等学校を除く。)において使用する教科書は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条の規定により、教育委員会が採択する。
2 高等学校において使用する教科書は、校長が採択する。この場合において、校長は、採択した教科書を委員会に届け出なければならない。
(準教科書等の採択・届出)
第26条 学校において使用する準教科書、副読本及び教材は、校長が採択する。
2 校長は、準教科書、副読本及び教材を使用しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 休業日
(休業日)
第27条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで(高等学校は4月1日から4月7日まで)
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間で校長が定める期間
(7) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間で校長が定める期間
(8) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
6 校長は、前2項の規定により、休業日又は授業日を変更するときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(臨時休業)
第28条 校長は、非常変災その他緊迫の事情等によりやむを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。
(臨時休業の報告)
第29条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第6章 職員の勤務時間、休暇及び服務等
(服務の宣誓)
第30条 職員の服務の宣誓については、大空町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大空町条例第34号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第31条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条又は大空町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(令和2年大空町条例第29号。以下「町条例」という。)第3条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則13―2)第2条又は町条例第3条の規定により準用する道条例に基づく北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第32条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 道条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更は、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務等)
第33条 職員の時間外勤務及び週休日又は道条例第10条に規定する休日における勤務は、校長が命ずる。
(休日の代休日)
第34条 道条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(職員の校外勤務)
第35条 職員に対する校外勤務の命令は、校長が行う。
(休暇)
第36条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)に、所属職員にあっては校長に対して行うものとする。
2 前項の場合において、教育長又は校長は、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。
4 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(有給欠勤)
第37条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条又は町条例第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長(引き続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあっては校長が行う。
3 校長は、所属職員の引き続き7日以上の有給欠勤を承認したときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(旅行命令)
第38条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の7日以上及び道外の旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
2 職員の国外の旅行命令は、教育長が行う。
(研修)
第39条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて研修を行う場合は、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修において国外で研修を行う場合は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
第40条 削除
(職務専念義務の免除)
第41条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年大空町条例第35号)の定めるところによるほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)に定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。
(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 道又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(営利企業等の従事)
第42条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)に定めるところによる。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。
(教育に関する兼職等)
第43条 職員が教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(赴任)
第44条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内(高等学校は10日以内)に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に赴任することができないときは、その理由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(氏名変更の届出)
第45条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。(戸籍抄本添付)
(2) 休職の理由がやんだとき。
(3) 住所又は本籍地を変更したとき。
(4) 教育職員免許状に変更又は追加があったとき。(写し添付)
(5) 新たに学校を卒業したとき。(証明書添付)
第7章 補則
(適用除外)
第46条 第3条第2号に規定する職員のうち給与等を町が負担する者及びその他の職員の勤務時間、休暇等及び服務に関しては、町の当該諸規定の定めるところに従い、校長の監督のもと、他の所属職員の例に準じて扱うものとする。
(学則)
第47条 高等学校の学則については、別に定める。
(学校施設の利用)
第48条 学校施設の利用については、別に定める。
(その他)
第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町立学校管理規則(昭和51年女満別町教育委員会規則第1号)又は東藻琴村立学校管理規則(昭和61年東藻琴村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月13日教育委員会規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月22日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月9日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年9月9日から施行する。
附則(令和3年3月24日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日教育委員会規則第12号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
大空町立小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
大空町立中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
大空町立高等学校 | 教務主任 | |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | ||
進路指導主事 | ||
学科主任 | 2以上の学科を置く場合に専門教育を主とする学科ごとに置く。 | |
農場長 | ||
保健主事 |
別表第2(第12条関係)
種別 | 規格 | 定位置 |
町立小中学校の印 | 36ミリメートル角 | 各小中学校 1 |
町立小中学校の校長の印 | 21ミリメートル角 | 同上 1 |
町立北海道大空高等学校の印 | 43ミリメートル角 | 高等学校 1 |
30ミリメートル角 | 同上 1 | |
町立北海道大空高等学校の校長の印 | 21ミリメートル角 | 同上 1 |