○大空町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

令和2年9月11日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、大空町立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭、講師(常勤の者に限る。)及び実習助手(以下「教育職員」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めることを目的とする。ただし、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第2条に規定する職員を除く。

(給与)

第2条 教育職員の給与については、北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)、北海道学校職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年北海道条例第79号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)の規定を準用する。ただし、給与の支払日については、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)を適用する。

(勤務時間及び休暇等)

第3条 教育職員の勤務時間、休暇等については、北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)の規定を準用する。

(退職手当)

第4条 教育職員の退職手当については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

(旅費)

第5条 教育職員の旅費については、北海道職員等の旅費に関する条例(昭和28年北海道条例第38号)の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大空町立高等学校教育職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

令和2年9月11日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年9月11日 条例第29号