○大空町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、大空町職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の女満別町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年女満別町条例第5号)又は職員の服務の宣誓に関する条例(昭和38年東藻琴村条例第21号)に基づき服務の宣誓を行った職員は、この条例の規定による服務の宣誓を行ったものとみなす。

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大空町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日 条例第34号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第34号