○大空町教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 大空町教育委員会事務局及び大空町教育委員会が所管する教育機関(大空町立学校の職員で北海道が給与を負担している職員を除く。以下「教育委員会事務局等」という。)の職員の勤務時間、休日及び休暇は、この規則の定めるところによる。

(勤務時間、休日及び休暇等)

第2条 教育委員会事務局等の職員の勤務時間、休日及び休暇等は、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年大空町条例第36号)及び大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第28号)並びに大空町職員服務規程(平成18年大空町訓令第30号)の規定を準用する。ただし、大空町学校給食センター(以下「給食センター」という。)、大空町立小中学校(以下「小中学校」という。)及び北海道大空高等学校(以下「高等学校」という。)に勤務する職員の勤務時間等は、次に定めるところによる。

(1) 給食センターに勤務する職員は、月曜日から金曜日まで午前7時45分から午後4時30分までとする。

(2) 小中学校に勤務する職員は、月曜日から金曜日まで午前8時から午後4時45分までとする。

(3) 高等学校に勤務する職員は、月曜日から金曜日まで午前8時10分から午後4時40分までとする。

(休憩)

第3条 休憩時間は、正午から1時間とする。ただし、高等学校に勤務する職員は、午後0時10分から45分とする。

2 勤務条件の特殊事情で前項により難いものは、教育長の許可を得て変更することができる。

(非常勤職員の勤務時間)

第4条 非常勤職員(臨時嘱託の雇用人等)の勤務時間は、その者について別段の定め(委託契約等)があるもののほかは、この規則による。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月21日教育委員会規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日教育委員会規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日教育委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日教育委員会規則第11号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大空町教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第6号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号
平成21年3月19日 教育委員会規則第1号
平成22年3月12日 教育委員会規則第2号
平成22年4月21日 教育委員会規則第14号
平成22年12月21日 教育委員会規則第28号
令和3年3月24日 教育委員会規則第5号
令和3年7月19日 教育委員会規則第11号
令和5年3月31日 教育委員会規則第2号