○大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年大空町条例第36号。以下「条例」という。)第2条第4条第5条第6条第8条第9条第10条第11条第12条第14条第16条第17条第17条の2第19条及び第20条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定により、規則で定める職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。ただし、条例第2条第3項に規定する特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項に規定する1日当たりの勤務時間は、7時間45分となるよう割り振るものとし、その割振りは、午前8時45分から午後5時30分までとする、ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び特別の勤務に従事する職員については、任命権者が別に定めることができる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第14条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後(16週間後の日が年度の末日を超える場合は年度の末日まで)の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第12条に規定する勤務日等をいう。第13条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間の特例)

第5条 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 労働基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第112号)による改正前の労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項ただし書の規定による許可を受けている場合

(2) その他業務を円滑に遂行するために休憩時間を一斉に与えない必要がある場合

2 任命権者は、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条 削除

(宿日直勤務及び時間外勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 簡易水道事業における設備の監視等のための当直勤務

2 任命権者は、条例第11条に規定する休日(以下単に「休日」という。)の正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

4 時間外勤務を命ずることができる時間は、必要最小限とし、限度時間を超えない時間に限る。

5 前項の限度時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間とする。

6 任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第4項の限度時間を超えて勤務を命ずる必要がある場合に限り、次に掲げる時間(同項の限度時間を含む。)及び月数の範囲内で時間外勤務を命ずることができる。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

7 第4項の規定は、大規模災害その他町民の生命、財産に重大な影響を及ぼす緊急事態への対応等、公務の運営上、真にやむを得ない場合においては、適用しない。

8 任命権者は、第4項の限度時間を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該職員に対する健康及び福祉を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

9 任命権者は、第7項に規定する理由により時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条 条例第9条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第9条第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)を行うものとする。

3 早出遅出勤務の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る理由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 早出遅出勤務の請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第1項各号に規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求に係る条例第9条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

6 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、早出遅出勤務の請求は、当該理由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項に掲げる理由が生じた旨を任命権者に届け出なくてはならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

第8条の2 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち16歳以上の者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第10条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務の制限の請求」という。)を行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 第8条第4項の規定は、深夜勤務の制限の請求について準用する。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第1項各号に規定する者がいることとなった場合

(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該理由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる理由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

8 第8条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第10条 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第10条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)を行わなければならない。この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第10条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第10条第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条第4項の規定は、時間外勤務の制限の請求について準用する。

6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合には、条例第10条第2項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該理由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの理由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、前項各号に掲げる理由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第8条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条 前3条の規定(第8条第1項第5項第3号から第5号並びに第9条第1項第5項第3号から第5号並びに前条第6項第3号及び第4号並びに前条第7項第1号及び第2号を除く。)は、条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第9条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第10条第1項中「ならない。この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、前条第7項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(休日の特例)

第12条 条例第11条の規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)の直後の正規の勤務日(当該勤務日が祝日法による休日又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下この条において「年末年始の休日」という。)に当たるときは、当該祝日法による休日又は年末年始の休日の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(代休日の指定)

第13条 条例第12条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員であって1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 同一勤務型職員以外の定年前再任用短時間勤務職員 160時間に条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、その者の1日当たりの平均勤務時間数(4週間を超えない期間における勤務時間の時間数を当該期間における勤務日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

3 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

4 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(同一勤務型職員にあってはその者の勤務日の1日当たりの勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)、同一勤務型職員以外の定年前再任用短時間勤務職員にあっては1日当たりの平均勤務時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数))をもって1日とする。

3 条例第14条第2項の規定により、繰り越すことができる年次有給休暇は、日を単位とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。

(病気休暇)

第16条 条例第15条の規定により取得できる病気休暇の期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合には、任命権者がその療養上必要と認める期間

(2) 結核性疾患の場合には、1年の範囲内で任命権者がその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合には、90日の範囲内で任命権者がその療養に必要と認める期間。ただし、特定の疾病(高血圧性疾患・心臓病・がん・慢性呼吸器疾患・糖尿病・慢性腎臓疾患・慢性肝臓疾患・精神疾患・特定疾患等)の場合には、180日の範囲内で任命権者がその療養に必要と認める期間とする。

2 前項の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)を含むものとする。

(特別休暇)

第17条 条例第16条の規則で定める場合は、次の各号に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間

(5) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(6) 生理日の就業が著しく困難な場合 連続する2日以内で必要とする期間

(7) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(8) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(9) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(10) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの間における連続する5日の範囲内の期間

(11) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間における3日の範囲内の期間

(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(14) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(15) 条例第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(17) 職員が配偶者又は1親等の血族のために行う法要のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から10月までの期間内における、勤務を要しない日又は休日を除き原則として連続する3日の範囲内の期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当と認められるとき 7日の範囲内の期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

2 前項の期間の計算については、同項第18号の場合を除き、その期間中に週休日及び休日等を含むものとする。

3 第1項第10号から第15号までの休暇の単位は、日又は時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1時間)とする。

(介護休暇)

第18条 条例第17条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この項及び別表第2における「配偶者」について同じ。)

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

2 条例第17条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第18条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第18条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇の単位)

第19条 第15条第2項の規定は、組合休暇について準用する。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第20条 条例第19条の規則で定める特別休暇は、第17条第1項第3号第6号及び第7号の休暇とする。

第21条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第15条に定める場合又は第17条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の請求)

第23条 年次有給休暇を得ようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合には、その理由を明らかにし、遅滞なく請求しなければならない。

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その理由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第17条第1項第3号の届出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 第17条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

4 第17条第1項第7号の届出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇又は介護時間請求書により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求)

第26条 組合休暇の許可を受けようとする職員は、あらかじめ組合休暇請求書により任命権者に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第27条 第23条の請求があった場合において、任命権者は、条例第14条第3項の規定に基づき、請求された時季以外の時季に年次有給休暇を与える場合は、速やかに当該請求を行った職員に通知するものとする。

2 第24条第1項同項の規定により介護休暇又は前条の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認又は許可するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

3 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇について、その理由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇簿等)

第28条 休暇簿並びに介護休暇請求書、介護時間請求書及び組合休暇請求書に関し必要な事項は、町長が定める。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例施行規則(昭和62年女満別町規則第16号)、職員の勤務時間に関する規則(平成3年東藻琴村規則第2号)又は職員の休日及び休暇に関する規則(平成3年東藻琴村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、病気休暇、介護休暇及び組合休暇の期間並びに特別休暇のうち期間の定めのあるものに係る期間は通算する。

3 この規則の施行の日の前日において、合併前の女満別町、東藻琴村に勤務し、引き続きこの規則の適用を受けることとなった者のこの規則の施行の日以後の年次有給休暇の日数は、この規則の規定にかかわらず、合併前の規則の規定による年次有給休暇の残日数とする。

(平成23年中に取得する特別休暇に関する特例)

4 平成23年中に取得する条例第16条に規定する特別休暇のうち、同条において規則で定めることとされている第17条第1項第9号アの場合における休暇に係る期間については、同項同号中「5日」とあるのは、「10日」とする。

(平成18年7月26日規則第138号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第17号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年11月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(平成28年3月10日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月29日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大空町条例第89号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第17条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり本則第22条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(平成29年3月7日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第8条の2及び第17条第7号中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号」とあるのは「同条第2項」とする。

(令和2年3月12日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第10号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第2条第2項、第14条第1項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)、第15条第2項並びに第17条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条第2項の規定の適用については、同項中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

(令和5年11月27日規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

採用の月

その年にとることができる日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2(第17条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年7月26日 規則第138号
平成19年3月15日 規則第6号
平成21年3月18日 規則第5号
平成21年5月21日 規則第17号
平成22年11月25日 規則第26号
平成23年3月29日 規則第8号
平成28年3月10日 規則第3号
平成28年12月29日 規則第25号
平成29年3月7日 規則第1号
令和2年3月12日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第29号
令和4年9月14日 規則第10号
令和5年2月10日 規則第3号
令和5年11月27日 規則第22号