○大空町職員服務規程
平成18年3月31日
訓令第30号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 大空町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者が、大空町職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大空町条例第34号)第2条の規定により服務の宣誓を行う場合においては、町長の面前で行うものとする。
(勤務時間等)
第4条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 職員の休憩時間は、午後0時00分から午後1時00分までとする。
3 特別な勤務に従事する職員の勤務時間、休憩時間については、任命権者が町長の承認を得て別に定めることができる。
(登庁)
第5条 職員は、登庁時刻と同時に執務を開始できるように出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したときは、直ちに自らタイムレコーダーによりタイムカードに押印しなければならない。ただし、出先機関等でタイムレコーダー等が無い場合には、出勤簿に必要事項を記入押印等することにより整理するものとする。
3 大空町役場(以下「役場」という。)及び大空町東藻琴総合支所(以下「総合支所」という。)職員で就業情報システムが利用できる職場については、前項の規定にかかわらず、就業情報システムを利用し、出勤時間を入力する方法にかえることができるものとする。
(退庁)
第6条 職員は、退庁時刻には、特に命令がない限り速やかに退庁するものとし、私用、不急の用務のため居残ってはならない。
2 職員は、退庁するときは、自らタイムレコーダーによりタイムカードに押印しなければならない。
3 役場及び総合支所職員については、前項の規定にかかわらず、就業情報システムを利用し、退庁時間を入力する方法にかえることができるものとする。
(休日等の登退庁)
第7条 職員は、休日又は勤務時間外の時間に登庁し、又は退庁するときは、当直員又は警備員にその旨を告げなければならない。
(遅参、早退等の取扱い)
第8条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に就業情報システムにより所要事項を記載して所属課長から総務課長を経由して副町長に届け出なければならない。
(勤務時間中の離席)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 用務のため所定の勤務場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を上司に届け出なければならない。
(休憩時間における事務処理)
第10条 職員は、休憩時間であっても担当事務の処理について支障のないようにしなければならない。
(年次有給休暇)
第11条 職員は、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年大空町条例第36号。以下「条例」という。)第14条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、その前日までに就業情報システムにより所属課長から総務課長を経由して副町長に届け出なければならない。
2 副町長は、前項の規定により届出のあった時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを変更することができる。
(欠勤)
第15条 職員は、前3条に規定する休暇又は職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年大空町条例第35号)により職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、欠勤届(様式第4号)により届け出なければならない。
(休暇の事後請求)
第16条 職員は、病気災害その他やむを得ない理由により事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、電報、伝言等の方法により速やかに上司にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。
(時間外勤務命令等)
第17条 総務課長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、休日及び勤務時間以外の時間においても職員に勤務を命ずることができる。
2 前項の規定により、職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮し、やむを得ない限度において命じなければならない。
3 第1項の規定により職員に勤務を命ずる場合には、時間外勤務等命令簿(様式第5号)(大空町職員の給与に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第32号)第9条第1項に規定する時間外勤務等命令簿をいう。)により行うものとする。
(令6訓令8・一部改正)
(代休日の指定)
第19条 代休日の指定を行う場合は、時間外勤務命令に合わせて勤務を要しない日の振替等命令簿・指定簿(様式第6号)により行うものとする。
(当直)
第20条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び週休日にあっては、午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 宿直 午後5時30分から翌日午前8時45分まで
(当直者)
第21条 当直者は、職員1人を輪番に充てるものとする。
(当直命令)
第22条 総務課長は、当直者をあらかじめ定め、本人に示達しなければならない。これを変更したときも同様とする。
2 当直を命ぜられた職員が病気、出張その他やむを得ない理由により当直することができないときは、他の職員が交代することができる。この場合、総務課長の承認を受けなければならない。
(当直者の職務)
第23条 当直者は、当直時間中次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(4) 死亡届及び死産届の受付
(5) 埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可の受付
(6) 電話予約による証明書の休日交付に関する事務取扱要領に基づく事務及び手数料の受領に関すること。
(7) 気象情報及び災害情報の受理並びに連絡
(8) その他必要な事項
(当直の引継ぎ)
第24条 当直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は前番当直者から引継ぎを受け、その勤務が終わったときは、総務課長又は次番当直者へ引き継がなければならない。
(1) 当直日誌
(2) その他保管を託された文書及び物品
(当直者の事務処理)
第25条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 電報、速達その他緊急を要する文書は直ちに町長又はあて名人に引き継ぐこと。
(2) 前号に掲げるもの以外の文書及び物品は、適宜保管して総務課長又は次番者に引き継ぐこと。
(3) 収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、大空町文書管理規程(平成18年大空町訓令第6号)第10条第1項第7号の規定に準じて処理する。
(4) 緊急その他やむを得ない事件については、適宜処理する。
(当直者の責任)
第26条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締り等を点検しなければならない。
2 当直勤務中に事故があったときは、当直者がその責めに任ずるものとする。
(非常の場合の処置)
第27条 当直勤務中に、役場、総合支所又はその付近において火災その他非常事態が発生したときは、直ちに町長、副町長、消防分署その他の職員に急報するとともに、重要書類及び物品の搬出をし、かつ、その防御警戒に当たらなければならない。
(日誌の記載事項)
第28条 当直者は、当直日誌(様式第7号)に次の事項を記載しなければならない。
(1) 当直の月日及び当直者の氏名
(2) 臨時に発生した事件及び処理の要領
(3) 執務時間以外に登庁した者の職氏名及び登退庁の時間
(4) その他必要と認める事項
(出張の命令)
第29条 職員が上司の命を受け出張又は外勤する場合においては、事前に就業情報システムによる出張(旅行)・外勤命令簿により事前に決裁を受けなければならない。
2 会計年度任用職員等が出張又は外勤を命ぜられた場合には、別に定める出張(旅行)・外勤命令簿により所管課長の決裁を受けなければならない。
(出張の復命)
第30条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書(様式第8号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
2 職員が出張中に公金を受けたときは、帰庁後直ちに関係書類とともに徴収金引継簿によって、収入役又は主管職員に引継ぎしなければならない。
(出張中の事故)
第31条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。
(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。
(事務の引継ぎ)
第32条 職員が退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から発令日までの間に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で引き継ぐことができる。
2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について必要な事項を上司に届け出、又は関係職員に引き継ぎ事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
2 職員は、履歴書等の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第34条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第11号。以下「証明書」という。)を携帯しなければならない。
2 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
3 証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
4 職員は、退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。
(名札)
第35条 職員は、執務時間中、名札を着用しなければならない。
(職務専念義務免除の申請)
第36条 職員は、大空町職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第12号)を提出して承認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の申請)
第37条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第13号)を提出して許可を受けなければならない。
(火気取締り)
第38条 総務課長は、各階ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(火災の防止)
第39条 職員は、火気取締責任者に協力して、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置を採らなければならない。
(物品の整理保管)
第40条 職員は、常に物品等の整理保管に努めるとともに紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。
2 金庫その他の貴重品で退庁後当直員の保管を要すると認められるものは、当直員に引き継がなければならない。
3 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(退庁時における火気等の点検)
第41条 最後に退庁する者は、退庁の際、室内の火気及び戸締りを点検し、異常のないことを確認しなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第42条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、赤紙で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第43条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(事故報告)
第44条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(会計年度任用職員等の服務)
第45条 会計年度任用職員等の服務については、町長が別に定める。
(願、届等の取扱い)
第46条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別に定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
附則
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
2 この訓令中、大空町東藻琴総合支所にあっては、条文中「総務課長」とあるのは「地域振興課長」と読み替えて適用する。
附則(平成18年12月21日訓令第75号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日訓令第9号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日訓令第3号)
この訓令は、令和3年3月4日から施行する。
附則(令和3年5月10日訓令第8号)
この訓令は、令和3年5月10日から施行する。
附則(令和6年9月18日訓令第8号)
この訓令は、令和6年9月18日から施行する。