○大空町行政財産使用料条例施行規則
平成18年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町行政財産使用料条例(平成18年大空町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、大空町財務規則(平成18年大空町規則第37号。以下「財務規則」という。)第197条に規定されているもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 土地及び建物以外のガス管等の地下埋設物の使用料にあっては、大空町道路占用料徴収条例(平成18年大空町条例第171号)に規定する例による。
3 使用料等の計算方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 使用期の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数が生じた場合は月割計算、当該期間が1箇月未満の場合及び1箇月未満の端数が生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数が生じた場合は、4時間を超えるときは1日とし、4時間以下であるときは0.5日として計算する。
(2) 建物の経過年数の算定に当たっては、1年未満の端数は、当該期間が6箇月以上の場合は1年とし、6箇月未満の場合は切り捨てるものとする。
(3) それぞれの使用料を算定するに当たっては、円未満の端数は切り捨てるものとする。
(使用料の減免の基準等)
第3条 条例第5条に規定する使用料の減免の基準等は、次のとおりとする。
区分 | 使用料 | 加算料金 | |||
有料 | 減免 | 全額徴収 | 徴収しない。 | ||
免除 | 5割 | ||||
(1) 職員その他大空町(以下「町」という。)の施設を利用する者の福利厚生施設として、食堂、喫茶店の経営を行うため使用させるとき。 |
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| ○ | ○ |
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(2) 直接又は間接に町の事務又は事業の遂行に関連のある団体に使用させる場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。 |
| ○ |
| ○ |
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(3) 国又は他の地方公共団体及び公共的団体が町の事務に直接又は間接に関連のある事務を行うために使用する場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。 |
| ○ |
| ○ |
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(4) 水道、電気供給事業その他の公益事業の用に供するために使用させる場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。 | ○ |
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(5) 隣接する土地等の所有者又は使用者に水道、電気等の施設の用に供するため使用させる場合であって、特にやむを得ないと認められるとき。 |
| ○ |
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(6) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。 |
| ○ |
| ○ |
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(7) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。 |
| ○ |
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| ○ |
(8) 自動販売機の設置等を行うため使用させるとき。 |
| ○ |
| ○ |
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(加算料金の算定基準)
第4条 条例第8条に規定する加算料金は、次の加算料金基準算式例により算定するものとする。ただし、計量器等によって使用実績が判明するものにあっては、それに基づき算定した額とする。
(1) 電気料
ア (使用許可場所を包含する建物について町が電気料として支払う額 年額(月額)/使用許可場所を包含する建物において常時電気を使用する場所の総面積)×使用許可面積×申請者の電気の使用状況を勘案した率×(12月)
イ 消費電力×電力量料金(1KWH当たり)×稼働時間×稼働日数×(1/1000)
(2) 水道料
(使用許可場所を包含する建物について町が水道料として支払う額 年額(月額)/使用許可場所を包含する建物に常時勤務する者の総人員)×申請者が使用許可場所において常時勤務する者の人員×申請者の水道の使用状況を勘案した率×(12月)
(3) ガス料
水道料の算式を適用する。この場合において、「水道」とあるのは「ガス」と読み替えるものとする。
(4) 暖冷房料
電気料の算式を適用する。この場合において、「電気料として支払う」とあるのは「暖冷房を行うために必要とする経費(施設及び人件費を除く。)」と、「常時電気を使用する場所」とあるのは「常時暖冷房を行う場所」と、「電気の使用状況」とあるのは「暖冷房の使用状況」と読み替えるものとする。
(5) 火災保険料
地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2の規定に基づく一般財団法人全国自治協会公有物件災害共済への建物災害共済委託申込分担金(保険料)の使用許可面積相当額
(1) 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(様式第2号)を提出させなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 行政財産の使用の許可を取り消し、又は使用の許可の更新をしないときは、使用の許可を取り消し、又は使用許可期間が満了する日の3箇月以前に使用者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(使用許可期間の満了等)
第7条 行政財産の使用許可期間が満了したとき又は使用許可期間の中途で使用許可物件を返還する場合は、行政財産返還届(様式第5号)を提出させるとともに、使用の許可を取り消した場合にあっては必ず指定した期日までに原状に回復させ、当該財産の明渡しをさせなければならない。ただし、使用許可条件で別に定めた場合は、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第21号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。