○大空町道路占用料徴収条例

平成18年3月31日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、大空町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めるものとする。

(占用料)

第2条 法第39条第1項の規定に基づき徴収する占用料の額は、別表のとおりとする。

2 占用料の額は、前項別表の占用料の欄に定める金額に法第32条第1項若しくは同条第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し同意を得た占用期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。

3 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条の規定により、土地の貸付けに係る期間が1箇月に満たない場合の占用料の額は、前項の占用料の額に100分の110を乗じた額とする。ただし、算出した占用料の額に、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(納期限)

第3条 占用料は、次の各号に掲げる納期限までに、これを納付しなければならない。

(1) 占用期間が1年以上の場合は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月末日限りとする。ただし、年度半ばに許可した場合の初年度分については、許可の日から15日以内とする。

(2) 占用期間が1年未満の場合は、その占用の許可をした日とする。

(徴収方法)

第4条 占用料は、町長の発する納入通知書により徴収する。

(占用料の還付)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の占用料は還付しない。

(1) 法第71条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(2) 占用者の都合により許可の期限内に占用をやめたとき。

2 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。

(督促)

第6条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、督促状に、指定すべき期限は、その発行の日から15日以内とする。

(延滞金)

第7条 督促を受けた納入義務者が督促状の指定する期限までに占用料の完納しない場合においては、法第73条第2項の規定により町長が徴収する延滞金については納入すべき期日の翌日から納入の日までの日数に応じ当該督促に係る占用料の金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる督促に係る占用料に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項の規定により計算された延滞金額が100円未満であるときは、これを徴収しない。

(占用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する占用については、占用者の申請により、占用料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札看板その他の物件

(3) 街路灯施設のための占用

(4) 上水道、下水道の各戸引込地下埋設管及び電気通信の各戸引込電線

(5) その他町長が必要と認めた占用

(占用変更の場合の占用料)

第9条 占用の許可を受けた者が住所、氏名を変更し、又は相続により継承したとき若しくは当該占用物件を譲り受けたときは、連署の上直ちに町長へ届け出て許可を受けなければならない。

2 占用者が町長の許可を受けて占用を変更した場合は、前占用者が納めた占用料は、新占用者が納めたものとみなす。

(過料)

第10条 偽りその他不正な行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、道路占用料の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の女満別町道路占用料徴収条例(昭和28年女満別町条例第17号)又は東藻琴村道路占用料徴収条例(昭和38年東藻琴村条例第63号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の大空町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定、第2条による改正後の大空町介護保険条例附則第5条の規定、第3条による改正後の大空町下水道事業受益者負担金等条例第9条及び附則第5項の規定、第4条による改正後の大空町道路占用料徴収条例第7条の規定、第5条による改正後の大空町準用河川占用料等徴収条例第6条の規定並びに第6条による改正後の大空町普通河川管理条例第24条及び第25条の規定は、延滞金及び還付加算金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた占用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた占用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた占用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた占用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(令和3年3月15日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた占用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた占用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべき事由が生じた占用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

道路占用料

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

430円

第2種電柱

670円

第3種電柱

900円

第1種電話柱

390円

第2種電話柱

620円

第3種電話柱

850円

その他の柱類

39円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

4円

地下に設ける電線その他の線類

2円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

380円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

230円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

780円

郵便差出箱及び信書便差出箱

330円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

16円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

23円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

35円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

47円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

70円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

93円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

160円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

230円

外径が1メートル以上のもの

470円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

780円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

道路法施行令(昭和27年政令第479号以下「政令という。」)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

59円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

590円

標識

1本につき1年

620円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

一本につき1日

6円

その他のもの

一本につき1月

59円

(政令第7条第4項に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

6円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

59円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

590円

その他のもの

290円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

59円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

78円

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算する。なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

8 1件の総額が100円に満たないものは、これを100円として徴収する。

大空町道路占用料徴収条例

平成18年3月31日 条例第171号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月31日 条例第171号
平成20年3月31日 条例第16号
平成21年3月18日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第18号
平成24年12月20日 条例第31号
平成25年12月19日 条例第42号
平成25年12月19日 条例第44号
平成26年3月13日 条例第3号
平成30年12月19日 条例第31号
令和元年6月21日 条例第8号
令和3年3月15日 条例第14号
令和5年12月15日 条例第30号