○大空町行政財産使用料条例

平成18年3月31日

条例第58号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第2条 使用料は、年額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあっては、100分の4.4)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあっては、別表第1に定める額)

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計した額に100分の110を乗じて得た額(人の居住のための建物の使用(使用許可期間が1月に満たない場合を除く。)にあっては、次に掲げる規定によって算出された額の合計額)に当該使用許可面積を当該建物の延べ面積で除して得た数(小数点以下5位の数は、四捨五入する。)を乗じて得た額

 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額

 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額

 当該建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額(当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては、当該土地の部分の賃借料の額)

(3) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の端数処理及び最低限度額)

第4条 前2条の規定により算出して得た使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとし、1件の使用料の総額が1,000円未満となるときは、これを1,000円とする。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、減額又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用目的に供し難いと認めたとき。

(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長は、その全部又は一部を還付することができる。

(加算料金)

第8条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気料金、水道料金及びガス料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 火災保険料

(4) その他使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの

(過料)

第9条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町行政財産使用料条例(平成7年女満別町条例第18号)又は行政財産の使用料徴収に関する条例(昭和39年東藻琴村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(大空町民会館条例の一部改正)

2 大空町民会館条例(平成18年大空町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大空町山園ふるさとセンター条例の一部改正)

3 大空町山園ふるさとセンター条例(平成18年大空町条例第92号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の規定(第5条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表1及び別表2の規定並びに第6条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表1及び別表2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の規定(第7条の規定による改正後の大空町簡易水道事業給水条例別表第1及び別表第2の規定並びに第8条の規定による改正後の大空町下水道事業条例別表第1及び別表第2の規定を除く。)は、施行日以後に納付すべき事由が生じた使用料について適用し、同日前に納付すべき事由が生じた使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

電柱等土地使用料

種類

単位

地目別金額(円)

宅地

山林

その他

本柱

木柱(H柱又は人形柱を除く。)、コンクリート柱若しくは鉄柱1本又は鉄塔の使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870

1,730

1,500

870

180

H柱又は人形柱1本ごとに

3,740

3,460

3,000

1,740

360

支線又は支柱

1本ごとに

1,870

1,730

1,500

870

180

その他

使用面積1.7平方メートルまでごとに

1,870

1,730

1,500

870

180

別表第2(第2条関係)

建物の耐用年数

主要構造

耐用年数(年)

鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの

65

ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの

50

木造及び他の区分に該当しないもの

30

大空町行政財産使用料条例

平成18年3月31日 条例第58号

(令和元年10月1日施行)