○大空町財務規則
平成18年3月31日
規則第37号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 出納職員(第6条―第12条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第13条―第18条)
第2節 予算の執行(第19条―第28条)
第3章 収入
第1節 調定(第29条―第36条)
第2節 納入の通知(第37条―第40条)
第3節 収納(第41条―第48条)
第4節 収入の過誤(第49条―第53条)
第5節 収入未済金(第54条―第56条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第57条―第59条)
第2節 支出の方法(第60条―第66条)
第3節 支出の方法の特例(第67条―第83条)
第4節 支出命令票の審査(第84条)
第5節 支払の方法(第85条―第96条)
第6節 支出の過誤等(第97条・第98条)
第7節 支払未済金(第99条・第100条)
第5章 決算(第101条―第103条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第104条―第119条)
第2節 指名競争入札(第120条―第123条)
第3節 随意契約及びせり売り(第124条―第129条)
第4節 契約の締結(第130条―第137条)
第5節 契約の履行(第138条―第149条)
第7章 指定金融機関等
第1節 通則(第150条―第155条)
第2節 収納(第156条―第165条)
第3節 支払(第166条―第174条)
第8章 現金及び有価証券等(第175条―第181条)
第9章 財産
第1節 公有財産(第182条―第209条)
第2節 物品(第210条―第226条)
第3節 削除
第4節 基金(第244条―第249条)
第10章 証拠書類等(第250条―第255条)
第11章 補則(第256条―第262条)
附則
別表
第1 会計管理者の権限に属する事務の委任
第2 出納員の権限に属する事務の委任
第3 出納員等の領収印
第4 支出負担行為の整理区分表(甲)
第5 支出負担行為の整理区分表(乙)
第6 物品分類基準表
第7 物品の整理区分
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 大空町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 大空町課設置条例(平成22年大空町条例第20号)に規定する課及び室並びに大空町行政組織規則(平成18年大空町規則第1号)に規定する課及び室の課長、室長及び参事、生涯学習課長及び参事、農業委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、議会事務局長、高等学校事務長、学校給食センター所長をいう。
(5) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて支出負担行為をする者をいう。
(6) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。
(7) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入の徴収事務をする者をいう。
(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて、売買、貸借、請負及びその他の契約の事務を担当する者をいう。
(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。
(11) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。
(12) 出納職員 会計管理者又はその委任を受けた出納員、法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた分任出納員若しくは会計職員をいう。
(13) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(14) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(15) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(16) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(18) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。
(19) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(20) 財務会計システム 大空町役場(以下「役場」という。)、大空町東藻琴総合支所(以下「総合支所」という。)及び出先機関に設置された電子計算機端末機と役場内に設置された電子計算機とを有機的かつ組織的に結合し構成された行政情報処理機能のうち、財務会計の情報処理を目的とした機能をいう。
(21) 電子決裁 財務会計システムを利用し、端末機の操作によって決裁することをいう。
(委任)
第3条 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、委員会等に委任するものは、大空町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則(平成18年大空町規則第10号)に定めるところによる。
(専決)
第4条 この規則で定める町長の権限に属する財務に関する事務のうち、大空町事務決裁規程(平成18年大空町訓令第5号)に定めるところにより、副町長及び課長等に専決処理させることができる。
(財務に関する事前合議)
第5条 課長等は、次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 財務に係る条例、規則、告示及び訓令等の制定又は改廃に関すること。
(2) 債務負担行為に関すること。
(3) 不納欠損処分に関すること。
(4) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(5) 現金又は物件の寄附の受納に関すること。
(6) 前各号のほか、財務に関する重要又は異例に属する事項に関すること。
第2節 出納職員
(出納職員)
第6条 町長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員及び会計職員を置く。
2 町長は、会計管理者と協議の上、職員のうちから出納員、分任出納員及び会計職員を任命する。
3 町長は、出納員を任命したときは会計管理者に、分任出納員又は会計職員を任命したときは、会計管理者及び所属の課等の出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定により、町長の部局以外の職員を出納員、分任出納員及び会計職員に任命したときは、当該期間中当該職員は、町長部局の職員に併任されているものとみなす。
(出納員等の職務)
第7条 出納員は、会計管理者の命を受けて現金(現金に代えて納付される証券並びに基金に属する現金及び証券を含む。以下この条において同じ。)の出納(小切手の振出しを含む。以下この条において同じ。)及び保管の事務を掌理する。
2 分任出納員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務を処理する。
3 会計職員は、上司の命を受けて現金の出納及び保管の事務以外の会計事務を処理する。
(会計管理者の印影の送付)
第9条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しなければならない。印鑑を変更した場合も、また、同様とする。
(出納員等の領収印)
第10条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)が使用する領収印のひな型、書体、寸法、材質及び管守者は、別表第3に定めるところによる。
(現金の引継ぎ)
第11条 出納員等が現金を収納したときは、必要な納付書を添えて現金(公金)引継書により、遅滞なく会計管理者に引き継がなければならない。
(出納職員の事務の引継ぎ)
第12条 出納職員に異動があった場合は、前任者は、異動の発令のあった日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前2項に規定する事務の引継ぎは、政令第125条の規定による事務の引継ぎの例によってしなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算の編成方針)
第13条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、課長等に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項を、あらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算見積書等の提出)
第14条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を作成し、指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、必要に応じ前項に定める予算見積書のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算の査定)
第15条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書を調査検討し、必要に応じて課長の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長等に通知しなければならない。
(予算の調製)
第16条 財政担当課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び予算に関する説明書を調製し、町長の決定を受けなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第18条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
第2節 予算の執行
(成立予算の通知)
第19条 財政担当課長は、予算が成立したとき、又は予算について専決処分をしたときは、直ちにその内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
(予算の執行計画)
第20条 課長等は、前条に規定する通知を受けたときは、その所管する事業に係る歳入歳出予算について、予算執行計画案を作成し財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案により予算執行計画を作成し、町長の決定を受けた後、会計管理者及び課長等に送付しなければならない。
3 課長等は、予算執行計画に基づいて、予算の計画的な執行に努めなければならない。
4 前3項の規定は、補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときに準用する。
(歳出予算の配当)
第21条 財政担当課長は、前条の予算執行計画に基づき、課長等に歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
2 財政担当課長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
(予算執行の原則)
第22条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従って執行しなければならない。
2 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債その他特定の収入に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。
3 前項に規定する収入が歳入予算より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要と認めた場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
4 予算の執行は、財務会計システムを活用し、電子決裁により行うものとする。
5 前項の場合の添付書類は、イメージその他のデータに変換して電子帳票に添付するものとする。
(歳出予算の流用)
第23条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項間の金額の流用又は目及び節の金額の流用を必要とするときは、予算流用票により財政担当課長を経て町長の決定を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定による町長の決定があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。
(令6規則11・一部改正)
(予備費の充用)
第24条 課長等は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用票により財政担当課長を経て町長の決定を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定による町長の決定があったときは、会計管理者に通知しなければならない。
3 第1項の規定による町長の決定があったときは、歳出予算の追加配当がされたものとみなす。
(弾力条項の適用)
第25条 課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、町長の決定を受けるものとする。
3 財政担当課長は、前項の決定を受けたときは、直ちに会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越しの手続)
第26条 課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
(繰越計算書)
第27条 課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調製し、町長に提出しなければならない。
(精算報告書)
第28条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第29条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について政令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに、調定票兼収入命令票により調定をしなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって集合して調定することができる。
3 調定の決裁には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(事後調定)
第30条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入金について収納があったときは、当該収納に係る領収済通知書その他の関係書類に基づいて調定しなければならない。ただし、既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。
(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した歳入金
(2) 第41条第1項の規定により出納職員において、直ちに収納することができるものに係る歳入金
(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金
(分納金額の調定)
第31条 歳入徴収者は、法令、契約等の規定に基づき歳入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、数回分を同時に納入義務者に通知する必要があるものについては、この限りでない。
(返納金の調定)
第32条 歳入徴収者は、返納の通知を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、その翌日をもって当該未納に係る返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。
(支払未済金の調定)
第33条 歳入徴収者は、第99条第2項の規定により会計管理者から小切手支払未済資金歳入繰入調書の送付を受けたときは、直ちに当該収入金について調定しなければならない。
(調定の変更)
第34条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の理由によって調定の取り消し又は変更をしなければならないときは、直ちにその変更を調定しなければならない。
(調定の通知)
第35条 歳入徴収者は、歳入金の調定をしたときは、直ちに出納職員に対し、調定の通知をしなければならない。
2 歳入徴収者は、第29条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して調定の通知をしなければならない。この場合においては、歳入徴収者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。
4 第97条第1項の規定により戻入の通知があったときは、当該返納金について調定の通知があったものとみなす。
(収入命令)
第36条 歳入徴収者は、歳入金の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定票兼収入命令票により収入命令を発しなければならない。
2 歳入徴収者は、第29条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、歳入徴収者は、その内訳を明らかにしておかなければならない。
4 第32条の規定により未納に係る返納金について調定したときは、当該返納金について既に発せられている返納命令をもって、当該調定に係る収入命令が発せられたものとみなす。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第37条 歳入徴収者は、歳入の調定(第30条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成し、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の納入通知書等に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品の代金を即納させて販売する場合
(3) 不用品を代金と引換えに売り払う場合
(4) 前3号のほか、その性質上納入通知書により難い歳入金
(調定の変更による納入の通知)
第38条 歳入徴収者は、第34条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書等を発行しなければならない。
2 歳入徴収者は、第34条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入金で、既に納入通知書等が発行されているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当な金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。
(納入通知書等の金額の訂正禁止)
第39条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。
(納入通知書等の再発行)
第40条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、遅滞なく当該納入通知書等に記載されていた事項を記載した納入通知書等を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。
第3節 収納
(出納職員の直接収納)
第41条 出納職員は、納入義務者から現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。
2 出納職員は、前項の規定による現金又は証券を収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、収納に係る歳入金が証券であるときは、交付する領収書の裏面に「証券」と記載しなければならない。ただし、窓口での使用料、手数料及び諸収入金等で特定の必要のため領収書を交付するときは、金銭登録機によるレシートで交付することができる。
3 前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に通知し収納する使用料又は手数料等で、町長の指定するものについては、領収書の発行を省略することができる。
4 出納職員は、現金又は証券を収納したときは、特別の事情がある場合を除くほか、その日のうちに指定金融機関に払い込まなければならない。
(口座振替による歳入の収納)
第42条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書等を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 磁気媒体(FD)による口座振替の方法で収納したときは、指定金融機関等では領収書を発行せず、口座振替払通知書の発行をもって、これに代えるものとする。
第43条 削除
(収納後の手続)
第44条 会計管理者は、第154条の規定により指定金融機関から歳計現金収支及び残高報告書と領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入票を作成し関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に領収済通知書を添えて歳入徴収者に送付しなければならない。
3 歳入徴収者は、第1項の規定による収入票に領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理し、会計管理者に返付しなければならない。
4 証券による収納に係るものにあっては、収入票に「証券」と記載しなければならない。
(小切手等の支払地)
第45条 政令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等(同号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)の支払地は、全国の区域とする。
(証券につき支払が不確実と認める場合)
第46条 出納職員又は指定金融機関等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる理由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手等の金額が呈示日における預金残高を超過する場合
(2) 小切手等に係る当座預金契約がない場合
(3) 証券が偽造又は変造されている場合
(4) その他支払が不確実と認められる場合
(支払拒絶に係る証券)
第47条 出納職員は、第161条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、関係帳簿を整理するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による支払拒絶の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書等を作成して納入義務者に送付し、支払拒絶通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納入通知書等には受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を記載した証券還付通知書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(徴収又は収納の委託)
第48条 歳入徴収者は、政令第158条第1項及び第158条の2第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者と協議し、次の各号に掲げる事項を記載した書類により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 委託しようとする事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは呈示しなければならない。
4 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収書を交付しなければならない。
5 収入事務受託者は、収納した歳入金を速やかに指定金融機関等に引き継ぐとともに、収入金計算書を会計管理者に提出しなければならない。
6 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 地方税の収納の事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(3) 収納額、収納日その他収納金に関する事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。
(4) 収納金を確実かつ遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができること。
(5) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項又は大空町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大空町条例第10号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。
(6) その他町長が必要と認めること。
第4節 収入の過誤
(過誤納金の整理)
第49条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、速やかに、還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第50条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、政令第165条の7に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては還付命令票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の歳出の手続により処理するとともに、当該納入義務者に対し領収(返納)証書を添えて過誤納金の還付の通知をしなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する還付命令票の送付を受けたときは、収入減額の措置を講じ、支出の手続の例により納入義務者に対し、当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第51条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出にあっては振替命令票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の歳出の手続により処理するとともに、当該納入義務者に対し過誤納金の充当の通知をしなければならない。
2 出納職員は、前項の規定による振替命令票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、振替命令票によるものにあっては過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第52条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
(収入の更正)
第53条 歳入徴収者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定及び収入の更正の決定をし、直ちに更正命令票により会計管理者に対し通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理し、指定金融機関に通知しなければならない。
第5節 収入未済金
(督促)
第54条 歳入徴収者は、法第231条の3及び政令第171条の規定により督促をするときは、大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)により処理しなければならない。
(収入未済の繰越し)
第55条 歳入徴収者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済繰越調書により行うものとする。
4 歳入徴収者は、前項の規定による収入未済繰越調書を作成したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(歳入の不納欠損の整理)
第56条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により不納欠損の整理をしようとするときは、不納欠損票により町長の承認を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の範囲)
第57条 支出負担行為者は、歳出予算にあっては配当を受けた予算の範囲内で、継続費又は債務負担行為にあっては予算の定めるところにより、これをしなければならない。
(支出負担行為の手続)
第58条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、その目的に従い支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為兼支出命令票によってこれをしなければならない。
第2節 支出の方法
(支出命令の原則)
第60条 支出命令者は、会計管理者に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいて、これをしなければならない。
(支出命令)
第61条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、債権者から提出のあった請求書又は第65条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約及び会計年度、予算科目、金額等について調査の上支出を決定し、支出負担行為兼支出命令票を会計管理者に送付するものとする。
(分割支出の支出命令)
第62条 第31条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出命令に準用する。
(支出命令の変更)
第63条 支出命令者は、第61条の規定により支出の命令をした後において、法令、契約等の規定又は調査漏れ、その他の過誤等、特別の理由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。
(請求書による原則)
第64条 支出負担行為兼支出命令票に添付する請求書又は支出調書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当及びその他給与に関するもの 職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細書等
(2) 旅費及び費用弁償に関するもの 職、氏名、用務、施行地、旅行期間、路程、交通機関、金額その他必要な事項
(3) 物件の購入等に関するもの 用途、名称、数量、単価及び金額等
(4) 物件の運送又は保管に関するもの 名称、数量、運送又は保管の目的、運送又は保管の料金、運送区間又は保管場所及び運送年月日又は保管期間等
(5) 使用料及び賃借料に関するもの 土地又は物件の名称、所在地、期間、用途及び金額等
(6) 業務委託又は工事請負に関するもの 業務委託又は工事の名称、期間及び金額等
(7) 公有財産購入費(不動産及びその従物に限る。)に関するもの 名称、目的、所在地、用途及び金額等
(8) 負担金、補助及び交付金に関するもの 支出の理由及び指令書又は通知書の写し
(9) 補償、補填及び賠償金(物件の移転補償に限る。)に関するもの 物件の名称、所在地、移転完了年月日及び金額等
(10) 償還金利子及び割引料に関するもの 債券の名称、元金、利率及び金額等
(11) 投資及び出資金に関すること 出資金の目的及び金額等
(12) 前各号に掲げる以外のもの 請求の内容及び計算の基礎が明らかにした書類等
2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添付させなければならない。
(支出調書の作成)
第65条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については、支出調書をもって請求書に代えることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費及びその他の給与金
(2) 町債の元利償還金、一時借入金利子、起債前借利子及び諸公債手数料
(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(4) 報償金及び賞賜金
(5) 補償金、補てん金及び賠償金
(6) 扶助費のうち、金銭でする給付
(7) 官公署の発行する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(報酬、給料等についての支出の特例)
第66条 報酬、給料、職員手当等その他の給与金及び報償金について支出命令をする場合において、債権者に支払うべき金額から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、請求書又は支出調書には、支出総額のほか当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に定めるものを除くほか、法令の規定により控除することができるもの
2 前項の場合において、当該請求書又は支出調書には、納入通知書又は当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添付しなければならない。
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第67条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 食糧費
(2) 交際費
(3) 収入印紙、収入証紙、郵便切手、郵便葉書購入費
(4) 会議、式典、講習会、研修会等の場所において直接支払を要する経費
(5) その他の経費で町長が必要と認めるもの
2 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1月分以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費は、事務の必要により6月分以内を交付することができる。
(2) 臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第69条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、当該資金(以下「前渡資金」という。)を銀行その他確実な金融機関に預貯金して保管し、私金と混同してはならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。
(1) 直ちに支払をする経費
(2) 外国等遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 特に手もとに保管しなければ支払に支障を来す経費
(4) その他の経費で町長が必要と認めたもの
2 前項の規定による預貯金から生ずる利子は、町の収入とする。
(前渡資金の支払)
第70条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。
(1) その支払は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類をもってこれに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第71条 資金前渡職員は、前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管理由がなくなったとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに精算票を作成し、前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、支出命令者に提出しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算票の提出があったときは、直ちに関係帳簿を整理して会計管理者に送付するとともに、精算残金のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。
(概算払のできる経費)
第72条 政令第162条第6号の規定により規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託料
(2) 予納金又はこれに類する経費
(3) その他経費の性質上、概算払を必要とする経費
(概算払の精算)
第74条 概算払を受けた者は、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出命令者は、精算票の提出があったときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第75条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償費
(3) 諸謝金
(4) 保険料、保管料及び使用料
(5) 借入金の利子
(6) その他経費の性質上、前金払を必要とする経費
2 政令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、同条に規定する保証事業会社が交付する前金払保証証書を町に寄託しなければならない。
(前金払の整理)
第77条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部若しくは全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額を、その部分払すべき金額から控除しなければならない。
(繰替払のできる範囲)
第78条 政令第164条第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金
(2) その他経費の性質上、繰替払を必要とする経費
(繰替払の手続)
第79条 歳入徴収者は、政令第164条及び前条に規定する経費について、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、会計管理者に対し調定の通知をするときにあわせて繰替払命令書により通知しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令書には、当該支払をさせようとする経費の算出基礎等を明らかにした書類を添付しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定により繰替払命令書を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出基礎等を指定金融機関等に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第80条 会計管理者は前条第1項の規定による繰替払命令書に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上繰替払整理票を作成し、債務者の請求印及び受領印を徴しなければならない。
3 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた繰替払整理票を、当該繰替使用に係る経費の支出命令者に送付して、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。
(過年度支出)
第81条 支出命令者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をしようとするときは、その金額及び理由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(公金振替の支出)
第82条 次の各号に掲げる場合においては、公金振替の方法により支出するものとする。
(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合
(2) 歳入歳出外現金への移替又は歳入歳出外現金から歳入へ移替する場合
(3) 基金への積立て又は基金から歳入へ繰り入れる場合
3 振替の方法により支出するときは、振替命令票により指定金融機関に通知しなければならない。
(支出事務の委託)
第83条 第48条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により私人に支出事務の委託をする場合に準用する。
2 支出命令者は、前項の規定に基づき委託事務の契約を締結したときは、当該受託者に対し契約の定めるところにより資金を交付しなければならない。
第4節 支出命令票の審査
(支出命令票の審査)
第84条 会計管理者は、支出命令者から支出負担行為兼支出命令票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反していないか。
(3) 予算配当額を超過していないか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 契約締結方法等は、適法であるか。
(6) 債権者は正当であるか。
(7) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(8) 部分払の金額が法令及び契約に定める制限を超えていないか。
(9) 法令及び契約等に違反することがないか。
(10) その他関係書類に符合するか。
2 会計管理者は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出負担行為兼支出命令票を返付しなければならない。
第5節 支払の方法
(小切手帳)
第85条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。
2 小切手帳は、会計年度ごとに別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があるときは、この限りでない。
3 会計管理者は、前項の規定により小切手帳の使用区分ごとに、1年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。この場合において、書き損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の記載)
第86条 会計管理者は、その振り出す小切手に、支払金額、指定金融機関名、振出年月日、振出地及び支払地を記載するほか、会計名、会計年度及び番号を付記しなければならない。
2 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。
3 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調整)
第87条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第88条 小切手の交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の振出済通知)
第89条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第90条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちに、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の廃棄)
第91条 書き損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第92条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員にこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合を除くほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第93条 会計管理者は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手帳の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(現金払)
第94条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付し領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難い支払にあっては、支払したことを証明する書類をもって債権者の領収証書に代えることができる。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払書を交付し、領収証書を徴さなければならない。この場合において、現金支払書の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時間までとする。
3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と表示して、指定金融機関に交付しなければならない。
(隔地払)
第95条 会計管理者は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」と表示し、隔地払依頼書を添えて指定金融機関に送付して送金の手続をさせるとともに、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の場合において会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行を支払場所としなければならない。
3 会計管理者は、隔地払の方法により支払をした場合は、債権者の領収証を徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えることができる。
(口座振替払)
第96条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替払依頼書を添えて指定金融機関に送付するとともに、支払済通知書を債権者に送付しなければならない。ただし、口座振替する場合において、債権者が発行する納付書、振込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。また、磁気媒体等により口座振替を行う場合は、指定金融機関と契約を締結し、口座振込データ(FD)により行うものとする。
3 口座振替払をした場合における債権者の領収証書については、前条第3項の規定を準用する。
第6節 支出の過誤等
(過誤払金等の戻入)
第97条 支出命令者は、政令第159条の規定により戻入すべきものがあるときは、戻入命令票に関係書類を添えて会計管理者に通知するとともに、速やかに、返納すべき者に対し領収(返納)証書を送付しなければならない。
2 前項の規定により、返納すべき者から過誤払金等の返納を受けたときは、その返納金の属する年度の出納閉鎖前にあっては当該支出科目へ戻入し、出納閉鎖後にあっては現年度の歳入に繰り入れなければならない。
(支出の更正)
第98条 支出命令者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、更正命令票により支出の更正を決定し、会計管理者に支出更正の命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出更正の命令を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、指定金融機関に関係のある事項の更正については、指定金融機関に対し更正の通知をしなければならない。
第7節 支払未済金
(小切手に係る支払未済金の整理)
第99条 会計管理者は、第170条の規定により指定金融機関から小切手支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨通知するとともに、これを小切手支払未済資金繰越金として整理しなければならない。
2 会計管理者は、第171条第1項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入繰入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、当該調書を歳入徴収者に送付しなければならない。
(隔地払に係る支払未済金の整理)
第100条 会計管理者は、第171条第2項の規定により指定金融機関から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を歳入徴収者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、隔地払資金の歳入への納付があった後において、債権者から隔地払通知書を呈示してその支払を求められたときは、関係書類を添えてその旨を支出命令者に通知しなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、過年度に係る支出を決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
第5章 決算
(決算資料の提出)
第101条 課長等は、その所管に属する予算の執行について、主要な施策の成果を説明する書類及び次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 決算額が予算に比べて著しく増減があったときは、その理由
(2) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果
(3) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果
(4) その他必要な事項
(歳計剰余金の処分)
第102条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第82条の規定の例により処理しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第103条 財政担当課長は、政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第82条の規定の例により処理しなければならない。
3 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第104条 政令第167条の4第2項に該当する者は、同項に規定する期間一般競争入札に参加することができない。
2 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
2 町長は、前項の規定により資格の有無を決定したときは、当該入札参加者にその結果を通知するとともに、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札公告)
第106条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)の定めるところにより、又は新聞紙への掲載その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(公告事項)
第107条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便若しくは信書便又は電報による入札の可否
(7) 入札に関する無効事項
(8) 最低制限価格を設けたときは、その旨
(9) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨
(10) 契約書作成の要旨
(11) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要と認める事項
(入札保証金の率)
第108条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の5以上とする。
(入札保証金の納付)
第109条 入札保証金は、現金又は第180条第1項各号に掲げる有価証券で納めなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条同項各号に掲げるところによる。
(入札保証金の納付の免除)
第110条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 第105条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、過去2年間の間に国(公団等を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他町長が特に必要がないと認めるとき。
(入札保証金の還付)
第111条 入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(予定価格の決定)
第112条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第113条 契約担当者は、予定価格を定めたときは予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。
(最低制限価格の設定)
第114条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(入札の方法)
第115条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便又は信書便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送又は信書便による送付により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又はこれに類する信書便で提出しなければならない。
(入札の無効)
第116条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足する者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便又は信書便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(再度入札)
第117条 契約担当者は、政令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合においては、第115条第1項の規定を準用する。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)
第118条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合には、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められる場合には、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについて、その承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(落札の通知)
第119条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(政令第167条の10の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともにその他の入札者に対しては、適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
第2節 指名競争入札
(指名基準)
第121条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であった者
(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者
(3) 町長が別に定める基準に適合する者
(指名競争入札の参加者の指名)
第122条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第106条第1項ただし書に準ずる理由があるときは3日前)までに通知しなければならない。
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の決定)
第125条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第112条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 1件の予定価格が第124条各号に定める範囲内の金額で契約するとき。
(5) 飲食物を購入するとき。
(6) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により予定価格調書を省略した場合には、別に定める方法によるものとする。
(見積書の徴収)
第127条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 予定価格が10万円未満の場合
(2) 契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(4) 飲食物を購入するとき。
(せり売りの手続)
第129条 政令第167条の3の規定によりせり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第130条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により、落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞及びその他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 契約解除に関する事項
(9) その他必要な事項
4 前項の場合において、当該契約が大空町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年大空町条例第62号)の規定に基づき、議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときは本契約を締結する旨の文言を付記しなければならない。
5 契約担当者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 1件の契約金額が50万円未満の契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約金額が10万円以下の場合は、この限りでない。
(契約保証金の率)
第132条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
(契約保証金の納付の免除)
第133条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する契約を締結するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 政令第167条の5(政令第167条の11で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(6) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納入の必要がないと認めるとき。
(契約保証金の還付)
第134条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了した後、これを還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第135条 第109条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第180条第1項第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、同条第5項中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは「、町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。
(契約の変更等)
第136条 契約担当者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰することのできない理由により履行期限の延長の申出があったときは、その内容を調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、契約者からその責めに帰すべき理由により履行期限の延長の申出があったときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第137条 契約担当者は、契約者からその責めに帰することのできない理由により契約の解約の申出があったときは、その内容を調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
第5節 契約の履行
(違約金)
第138条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合においては、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督)
第139条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当者又は監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 契約担当者又は監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第140条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査)
第141条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についてその工事、製造又は給付が完了したときは、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当者又は検査員は、請負契約以外の契約についてその給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
2 契約担当者又は検査員は、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(兼職禁止)
第143条 監督員と検査員は、特別の必要がある場合を除き、これを兼ねることができない。
(監督又は検査の委託)
第144条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
(部分払)
第145条 請負契約の既済部分又は物件の既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の場合における当該支払金は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分の代価を超えてはならない。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。
3 前金払をした契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の全額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第146条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(名義変更の届出)
第147条 契約担当者は、契約の相手方である、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。
(契約の解除)
第148条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。
(3) 契約の相手方の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(4) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。
(5) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、解除する理由を明らかにした文書をもって当該契約者にその旨を通知しなければならない。
(代価の支払)
第149条 支出負担行為者等は、第141条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 代価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。
第7章 指定金融機関等
第1節 通則
(指定金融機関等の事務の取扱い)
第150条 政令第168条第2項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等における町の公金の収納及び支払に関する事務の範囲は、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
2 指定金融機関等の名称、所在地及び取扱事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも同様とする。
(印鑑等の届出)
第151条 指定金融機関等は、その事務に用いる印鑑を出納職員に届出しておかなければならない。
(預金口座)
第152条 指定金融機関等は、出納職員の指示するところにより町名義の預金口座を設けるものとする。
(公金の整理区分)
第153条 指定金融機関における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納代理金融機関は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
(収支報告)
第154条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について収納報告書を2部作成し、翌日までに指定金融機関に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、取り扱った公金の収納及び支払について歳計現金収支及び残高報告書を作成し、前項の規定により収納代理金融機関から送付された収納報告書を1部とともに、領収済通知書、返納金領収済通知書、振替済通知書並びに会計管理者が指定する必要な書類を添えて翌日までに出納職員に送付しなければならない。
(証拠書類等の保存)
第155条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し、年度経過後5年間これを保存しなければならない。
第2節 収納
(歳入金の収納)
第156条 指定金融機関等は、納入義務者、出納職員又は収入事務受託者から納入通知書その他の納入に関する書類(以下「納入書類」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し、領収書を交付し、町の預金口座に受入れの手続をしなければならない。
(口座振替による収納)
第158条 指定金融機関等は、納入義務者から納入書類又は返納通知書の呈示を受けて政令第155条の規定により、口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに納入義務者の預金口座から払い出して町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。
第159条 削除
(収納済通知書の送付)
第160条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、当該収納金に係る領収済通知書を会計の区分ごとに仕訳し、領収済通知書送付票を付して収納代理金融機関にあっては指定金融機関に送付し、指定金融機関にあっては収納代理金融機関から送付された領収済通知書とともに出納職員に送付しなければならない。
(証券による収納)
第161条 指定金融機関等は、証券で収納を受けたとき(歳入金の一部について証券による納付を受けたときを含む。)は、納入通知書、返納通知書、領収書、領収済通知書及び返納金領収済通知書には、「証券」と表示し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。
3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を出納職員に通知しなければならない。
4 支払拒絶のあった証券には、「支払拒絶」の旨を表示し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条に規定する支払拒絶証明書を付して出納職員に直ちに当該証券を還付しなければならない。
(会計又は会計年度の更正)
第164条 指定金融機関は、第53条第2項の規定により、出納職員から更正命令票により会計年度又は会計の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。
第3節 支払
(小切手による支払)
第166条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに、支払をしなければならない。
(1) 指定の形式でないとき。
(2) 改ざん、とまつその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第9条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
2 指定金融機関は、前項の規定により支払することができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替の手続)
第167条 指定金融機関は、第95条の規定により隔地払の指示及び隔地払の資金の交付を受けたときは、直ちに送金の手続をしなければならない。
2 指定金融機関は、第96条の規定により小切手及び口座振替払依頼書の送付を受けたときは、直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座へ振り替えをしなければならない。
2 前項の場合において、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成し、繰替使用額を付記しなければならない。
(公金振替の手続)
第169条 指定金融機関は、第82条第3項の規定による通知を受けたときは、直ちに振替の手続をとらなければならない。
(支払未済金の整理)
第170条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、小切手振出済通知書により調査し、これに相当する金額を小切手支払未済資金繰越金として整理し、小切手支払未済繰越調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(支払未済金の歳入への繰入れ)
第171条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済資金繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査したうえ、毎月末日に小切手支払未済資金繰越金から払い出して、これを現年度の歳入金に繰入れ、小切手支払未済資金歳入繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、第95条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、支払の終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において、当該取り消した日の属する年度の歳入に納付し、隔地払金未払調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
第8章 現金及び有価証券等
(歳計現金等の保管)
第175条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実なかつ有利な方法によって保管するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は釣銭又は両替等に充てるため必要があるときは、歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第176条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。
4 財政担当課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳計現金の会計間及び年度間の融通)
第177条 会計管理者は、その会計において、支出のため歳計現金に不足を生じるときは、他会計から歳計現金を融通(以下「融通金」という。)して使用することができる。
2 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足を生じるとき、又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。
(一時借入金の償還及び融通金の返戻)
第178条 前2条の規定による一時借入金の償還又は融通金の返戻は、その所属年度の出納整理期日までに行わなければならない。
(歳入歳出外現金等の整理区分)
第179条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他の保証金
(2) 担保
ア 指定金融機関の公金取扱事務担保
イ 延納担保
ウ 徴収猶予担保
エ その他の担保
(3) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 交付要求配当金
ウ 競売配当金
(4) 受託金
ア 受託徴収金
イ その他受託金
(5) 遺留品
(6) 保管金
ア 住民税
イ 源泉徴収所得税
ウ 職員共済組合関係諸費
エ 社会保険料
オ 町営住宅敷金
カ その他保管金
2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(1) 政府の保証のある債権、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)に定める金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手等 小切手等の金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け、又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 定期預金債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。
4 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。
5 銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保に充てる場合においては、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)
第181条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。
第9章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の種別)
第182条 公有財産は、行政財産と普通財産に分類する。
2 行政財産は、次の2種類に分類する。
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等
(2) 公用に供している公有財産(役場庁舎及び総合支所庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財政担当課長
2 課長等は、その所管に属する公有財産について、その現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用目的が適当か。
(2) 土地の境界が侵され、又は不明になっていないか。
(3) 火災、盗難等の予防対策は万全か。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産に係るその使用状況
(5) 公有財産台帳及び附属書面と符合するか。
3 課長等は、管理する公有財産について異動が生じたときは、財政担当課長に通知しなければならない。
(公有財産の事務の総括)
第184条 財政担当課長は、公有財産に関する事務を総括し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。
2 財政担当課長は、課長等にその管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地に調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産の事務の合議)
第185条 課長等は、その所管に属する公有財産について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の取得又は処分をするとき。
(2) 公有財産の所管換又は種別替をするとき。
(3) 公有財産の用途変更又は用途廃止をするとき。
(4) 行政財産である土地の貸付け又は地上権を設定するとき。
(5) 普通財産の交換、譲与又は譲渡をするとき。
(教育委員会の町長への協議)
第186条 法第238条の2第2項に規定する行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権の設定又は行政財産の使用許可で町長が指定するものは、政令第169条の2に規定する用途に供する場合に該当する土地の貸付け若しくは政令第169条の2第1号から第3号までに掲げる施設(附属設備を含む。)の用に供する場合に該当する地上権の設定又は第197条第1項第5号に掲げる場合に該当する行政財産の使用の許可とする。
2 第197条の規定は、教育委員会の教育財産の使用の許可について準用する。
(公有財産の取得)
第187条 公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 取得しようとする財産
(2) 取得しようとする理由(用途、利用計画を含む。)
(3) 取得に係る財産の評定価格及びその算定基礎
(4) 取得に係る財産の関係図面
(5) 取得に係る契約書案
(6) 取得する財産が登記を要する場合は登記簿謄本
(7) その他関係書類及び図面
2 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。ただし、当該私権又は義務の附帯が当該財産の使用収益上支障がなく、かつ、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となった契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めた後でなければ、その引渡しを受けてはならない。
4 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
5 前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ、代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 取得した公有財産
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算定基礎
(4) 取得の方法
(5) その他会計管理者において記録管理上必要と認める事項
2 前項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。
3 財政担当課長は、取得した公有財産を第183条第1項の区分に従い、当該各号に定める者に引継ぎをし、当該公有財産を管理させなければならない。
(公有財産台帳)
第189条 財政担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 立木
(4) 動産
(5) 物権
(6) 無体財産権
(7) 有価証券
(8) 出資による権利
(1) 実測図
(2) 配置図
(3) 平面図
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財政担当課長は、公有財産について異動(第191条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、その都度公有財産台帳を整理し、会計管理者及びその所管に属する課長等にその旨を通知しなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価格
(3) 収用 補償価格
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価格
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)
エ 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては評定価格)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
(公有財産の評価替)
第191条 財政担当課長は、公有財産台帳に登録した価格は、原則として3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。
(境界標柱の設置)
第192条 財政担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を設置しなければならない。この場合において、境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上の屈曲点及び必要な地点に設置するものとする。
2 前項の規定により、境界標柱を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、土地の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
(所管換)
第193条 課長等は、その所管に属する公有財産について所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、町長の決定を受けなければならない。
2 課長等は、前項の規定により公有財産の所管換が決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を、当該財産の所管換を受ける課長等に引き継がなければならない。
3 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町において直接公共の用に供する目的をもってする場合その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第194条 課長等は、その所管に属する公有財産について種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産を変更することをいう。)を必要とするときは、町長の決定を受けなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第195条 課長等は、その所管に属する行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 用途を変更しようとする財産
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更しようとする理由
(行政財産の用途の廃止)
第196条 課長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 用途を廃止しようとする財産
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) 用途を廃止した後の処置
2 課長等(財政担当課長を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政担当課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定による用途を廃止した財産の引き継ぎ、又は町長が教育委員会に対し当該教育委員会が管理することとなる財産を引き継ごうとする場合に準用する。
(行政財産の使用許可)
第197条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可(町長以外の財産管理者にあっては町長の承認を得て)することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他の厚生施設の用に供するとき。
(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき。
(3) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の許可をするときは、許可を受けようとする者から、大空町行政財産使用料条例施行規則(平成18年大空町規則第41号)に規定する行政財産使用許可申請書を提出させなければならない。
5 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権又は変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付すことができる。
6 使用者が、使用許可の条件に違反したときは、財産管理者は直ちに使用の許可を取り消し、又は停止することができる。この場合において、使用者が損害を被ることがあっても、町はその責めを負わない。
7 前項に規定するもののほか、公益上、町長が必要と認めるときは、いつでも使用の許可を取り消し、又は停止することができる。
(普通財産の貸付け)
第198条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、普通財産貸付申請書を提出させなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により申請書の提出があったときは、必要な条件を付す契約書案及び普通財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。
4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(普通財産の貸付契約の変更)
第199条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する変更申請書の提出を受けた場合、その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。
第200条 削除
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第201条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。
(普通財産の処分)
第203条 財政担当課長は、普通財産を売り払い、又は譲与(寄附を含む。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。ただし、普通財産の性質により、その必要がないと認められる場合及び譲与の場合においては、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 処分しようとする普通財産
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分の方法
(4) 処分する普通財産の評定価格及びその算定基礎
(5) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(6) 契約書案
(7) 関係図面
(普通財産の交換)
第204条 財政担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 交換の相手方の住所及び氏名
(2) 交換により提供する普通財産及びその評定価格
(3) 交換により取得する財産及びその評定価格
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 交換しようとする理由
(6) 契約書案
(7) その他参考となる事項
(1) 交換により取得する財産の登記謄本又は登録簿謄本
(2) 交換により取得する財産の関係図面
(3) 交換により提供する普通財産の関係図面
(延納の申請)
第205条 普通財産の売却代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、売払代金(交換差金)延納申請書を町長に提出し、その決定を受けなければならない。ただし、当該普通財産の譲渡又は交換を受けた者が公共団体又は公共的団体である場合、その他町長が特に認める場合は、この限りでない。
(延納担保の種類及び提供の手続)
第206条 政令第169条の4第2項の規定により、売却代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げるものから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 土地又は建物
(2) 第180条第1項第1号、第2号及び第4号に規定するもの
(3) 町長が確実と認められる金融機関その他の保証人の保証
(1) 土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
(2) 動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
(3) 指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
(4) 記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表章する証券の交付を求めなければならない。
(5) 指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表章する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
(6) 財産権で前3号に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
(7) 保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
3 財政担当課長は、前項のほか、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
4 財政担当課長は、延納に係る売却代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除又は返還しなければならない。
(増担保等)
第207条 財政担当課長は、担保の価格が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(延納の取消し)
第208条 財政担当課長は、政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年度における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(普通財産の処分の通知)
第209条 財政担当課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、会計管理者にその旨を通知しなければならない。
(1) 処分した普通財産
(2) 処分の経緯及び方法
(3) 処分財産の売却代金
第2節 物品
(物品の年度区分)
第210条 物品は、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(物品の整理区分)
第211条 物品は、適正かつ効率的な管理を図るため、その目的に従い、別表第6の定めるところにより分類するものとする。
2 別表第6に規定する備品のうち、取得価格が50万円以上のものを重要物品という。
3 物品の出納をしたときは、別表第7の区分により整理するものとする。
(物品の調達)
第212条 物品は、役場及び総合支所の財政担当課長が調達するものとする。ただし、課長等においてその所管する事務及び事業に必要な物品については、課長等において調達できるものとする。
(備品台帳及び標識)
第213条 物品管理者は、その所管に属する備品について、備品台帳(様式第1号)を作成し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 備品台帳に登載した備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付すことが適しないものについては、別の方法によりこれを表示することができる。
(物品の供用)
第214条 役場、総合支所及び公の施設に物品供用員を置くことができる。
2 物品供用員は、課長等とする。
3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課及び公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めるものとする。
5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員、2人以上の職員がともに使用する物品については上席者とする。
6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の出納)
第215条 物品管理者は、物品を取得したときは、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、当該物品の支出負担行為に関する書類において、受入れの通知をしたものとみなす。
(1) 新聞、官報、雑誌、法規類追録等その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 配布又は贈与を目的とした印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的及び性質により会計管理者の保管を要しないもの
2 物品供用員は、出納職員が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に物品要求書により物品管理者に要求するものとする。ただし、事務用品等軽易なものについては口頭で要求することができる。
4 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。
5 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納職員に対し、物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受けた場合
(4) 物品の生産があったとき。
(5) 物品を貸し付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
7 出納職員は、物品要求書に基づき物品を払い出したときは、物品の受領者から受領書を徴さなければならない。
(物品の保管)
第216条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければならない。
(供用不適品の報告)
第217条 出納職員は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品供用員を経て物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第218条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納職員に対し、他の者に引き渡すための払出通知を発しなければならない。
(分類換)
第219条 物品管理者は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、物品分類換決定通知書により出納職員に通知しなければならない。
(所管換)
第220条 物品管理者は、その物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、町長の決定を受け、出納職員に物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。
(物品の貸付け)
第221条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が事務又は事業に支障を及ぼさないと認めたものについては、この限りでない。
2 物品の貸付けを受けようとする者は、物品借用申請書を物品管理者に提出しなければならない。
3 物品管理者は、前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納職員に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に物品貸付決定通知書を交付しなければならない。
4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。
(不用の決定等)
第222条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、あらかじめ町長の承認を得て不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払うことができるものについては、売払いの決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納職員に通知しなければならない。
(物品の売払い)
第223条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し、必要な手続をとるよう請求しなければならない。
2 契約担当者は、前項の請求があったときは、必要な措置をとらなければならない。
(物品の廃棄)
第224条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品)
第225条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。
(占有動産)
第226条 出納職員は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
第3節 削除
第227条から第243条まで 削除
第4節 基金
(基金管理の基準)
第244条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を明らかにしておかなければならない。
(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)
第245条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により処理しなければならない。
(基金の運用及び繰替運用)
第246条 基金管理者は、基金を運用しようとするとき、又は基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。
(基金の処分)
第247条 基金管理者は、基金を処分しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。
(基金運用状況の報告)
第248条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減、異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
3 前2項の場合において、これらの規定中「歳入徴収者」、「支出命令者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとし、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第10章 証拠書類等
(収入の証拠書類)
第250条 収入の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 調定の内容を明らかにした決定書の類
(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類
(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の類
(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書類及び関係書類
(5) その他収入の事実を証明する書類
(支出の証拠書類)
第251条 支出の証拠書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定金融機関の領収書)。ただし、領収書を得難いときは、その理由、支払先及び支払金額を明らかにした会計管理者の証明
(2) 支出の内容を明らかにした決定書の類
(3) 請求書又は支出調書
(4) 委任状
(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令書及び関係書類
(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類
(7) 振出済小切手の原符
(8) その他支出の事実を証明する書類
(1) 証拠書類の主要となる金額は、これを訂正してはならない。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2線を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 契約書類は、その誤記の部分に横線又は縦線2線を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押さなければならない。
(割印)
第253条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第254条 収入又は支出に係る証拠書類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。
(原本による原則)
第255条 収入又は支出に係る証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ証明できる写しをもってこれに代えることができる。
第11章 補則
(亡失又は損傷の報告)
第256条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前途職員にあっては支出命令者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに町長へ報告しなければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(1) 損害のあった現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(1) 法第243条の2第1項第1号から第3号までの行為 当該行為をする権限を有する職員及びその権限に属する事務を直接補助する職員
(2) 監督又は検査 監督又は検査を命ぜられた職員
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった作為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
(賠償命令)
第259条 町長は、法第243条の2第3項の規定により監査委員から賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払期限を定め賠償を命ずるものとする。
(公有財産に関する事故報告等)
第260条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又は損傷したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。
(1) 公有財産の種類
(2) 滅失又は損傷の原因
(3) 事故発生の日時及び発見の動機
(4) 被害の内容及び損害の見積額
(5) 応急措置の状況
(6) 復旧所要経費及びその説明
2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事故が発生したときは、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(様式)
第261条 この規則に関する必要な様式は、町長が定める。
(その他)
第262条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、合併前の女満別町財務規則(昭和61年女満別町規則第5号)又は東藻琴村会計規則(昭和40年東藻琴村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日規則第166号)
1 この規則は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成19年9月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規程による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法附則第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の大空町財務規則第43条及び第159条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第138条の規定は、平成20年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約の違約金の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日規則第20号)
この規則は、平成22年6月16日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月25日規則第11号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に滞納されている保育所保育料及び入所料、預かり保育所保育料並びに幼稚園保育料及び入園料の領収については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月4日規則第13号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月18日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
会計管理者の権限に属する事務の委任
委任する事務 | 委任を受ける者 |
庁舎の目的外利用許可に関する使用料の領収、財産貸付収入等の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 総務課長の職にある出納員 |
所管に属する税外諸収入金の領収 | まちづくり推進室長の職にある出納員 |
所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収、廃棄物処理手数料の領収、自動車臨時運行許可に関する手数料の領収、町営住宅使用料の領収、町税の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 住民課長の職にある出納員 |
国民健康保険税の領収、介護保険料の領収、後期高齢者医療保険料の領収、高齢者住宅整備資金貸付金の領収、所管に属する扶助費、各種検診料、施設使用料、各種証明及び閲覧に関する手数料の領収その他所管に属する税外諸収入金の領収 | 福祉課長の職にある出納員 |
家畜伝染病予防手数料の領収、土地改良事業に係る受益者分担金の領収、所管に属する各施設使用料の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 産業課長の職にある出納員 |
簡易水道事業に係る使用料及び手数料の領収、下水道事業及び個別排水処理事業に係る受益者分担金並びに使用料及び手数料の領収、道路占用料の領収、所管に属する各施設使用料の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 建設課長の職にある出納員 |
町税の領収並びにそれらの滞納金の徴収に係る領収、財産貸付収入等の領収、家畜伝染病予防手数料の領収、土地改良事業に係る受益者分担金の領収、所管に属する各施設使用料の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 地域振興課長の職にある出納員 |
所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収、廃棄物処理手数料の領収、自動車臨時運行許可に関する手数料の領収、町営住宅使用料の領収、国民健康保険税の領収、介護保険料の領収、後期高齢者医療保険料の領収、所管に属する扶助費、各種検診料及び施設使用料の領収その他所管に属する税外諸収入金の領収 | 住民福祉課長の職にある出納員 |
高等学校寄宿舎使用料及び給食費の領収、所管に属する施設使用料の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 教育委員会生涯学習課長の職にある出納員 |
高等学校入学検定料、入学料及び授業料の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 高等学校事務長の職にある出納員 |
給食費の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 学校給食センター所長の職にある出納員 |
所管に属する税外諸収入金の領収 | 議会事務局長の職にある出納員 |
農地等証明手数料の領収及びその他所管に属する税外諸収入金の領収 | 農業委員会事務局長の職にある出納員 |
所管に属する税外諸収入金の領収 | 選挙管理委員会事務局長の職にある出納員 |
所管に属する税外諸収入金の領収 | 監査委員事務局長の職にある出納員 |
別表第2(第8条関係)
出納員の権限に属する事務の委任
再委任する者 | 再委任する事務 | 再委任を受ける者 |
総務課長の職にある出納員 | 庁舎の目的外利用許可に関する使用料の領収及び財産貸付収入等の領収 | 総務課に属する分任出納員 |
住民課長の職にある出納員 | 所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収、廃棄物処理手数料の領収、自動車臨時運行許可に関する手数料の領収、町営住宅使用料の領収、町税の領収 | 住民課に属する分任出納員 |
福祉課長の職にある出納員 | 国民健康保険税の領収、介護保険料の領収、後期高齢者医療保険料の領収、高齢者住宅整備資金貸付金の領収、所管に属する扶助費、各種検診料、施設使用料、各種証明及び閲覧に関する手数料の領収 | 福祉課に属する分任出納員 |
産業課長の職にある出納員 | 家畜伝染病予防手数料の領収、土地改良事業に係る受益者分担金の領収及び所管に属する各施設使用料の領収 | 産業課に属する分任出納員 |
建設課長の職にある出納員 | 簡易水道事業に係る使用料及び手数料の領収、下水道事業及び個別排水処理事業に係る受益者分担金並びに使用料及び手数料の領収、道路占用料の領収及び所管に属する各施設使用料の領収 | 建設課に属する分任出納員 |
地域振興課長の職にある出納員 | 町税の領収並びにそれらの滞納金の徴収に係る領収、財産貸付収入等の領収、家畜伝染病予防手数料の領収、土地改良事業に係る受益者分担金の領収及び所管に属する各施設使用料の領収 | 地域振興課に属する分任出納員 |
住民福祉課長の職にある出納員 | 所管に属する各種証明及び閲覧に関する手数料の領収、廃棄物処理手数料の領収、自動車臨時運行許可に関する手数料の領収、町営住宅使用料の領収、町税の領収、国民健康保険税の領収、介護保険料の領収、後期高齢者医療保険料の領収、所管に属する扶助費、各種検診料及び施設使用料の領収 | 住民福祉課に属する分任出納員 |
教育委員会生涯学習課長の職にある出納員 | 高等学校寄宿舎使用料及び給食費の領収及び所管に属する各施設使用料の領収 | 教育委員会生涯学習課に属する分任出納員 |
高等学校事務長の職にある出納員 | 高等学校の入学検定料、入学料及び授業料の領収 | 高等学校に属する分任出納員 |
学校給食センター長の職にある出納員 | 給食費の領収 | 学校給食センターに属する分任出納員 |
農業委員会事務局長の職にある出納員 | 農地等証明手数料の領収 | 農業委員会事務局に属する分任出納員 |
別表第3(第10条関係)
出納員等の領収印
出納員等 | ひな型 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 管守者 |
出納員 |
| かい書 | 直径25 | 出納員 |
分任出納員 |
| かい書 | 直径25 | 分任出納員 |
別表第4(第58条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 摘要 |
1 報酬及び給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支給調書、支出決定に関する書類 | |
2 職員手当及び共済費 | 同 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 | |
3 災害補償費 | 同 | 同 | 本人の請求書、戸籍謄本又は抄本、病院等の請求書、死亡届書 | |
4 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
5 旅費 | 同 | 同 | 命令書、請求書 | |
6 交際費 | 同 | 同 | 請求書 | |
7 需用費 | ||||
(1) 消耗品費、燃料費、賄材料費、飼料費、医薬材料費、食糧費 | 購入契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 購入契約金額(請求された額) | 見積書、契約書、請書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書によることができる。 |
(2) 印刷製本費、修繕料 | 契約を締結するとき。(同) | 契約金額(同) | 同(同) | 同 |
(3) 光熱水費 | 同 | 同 | 同 | |
8 役務費 | ||||
(1) 通信運搬費、保管料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求された額) | 契約書、請書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書によることができる。 |
(2) 広告料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
(3) 筆耕翻訳料、手数料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書、請書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書によることができる。 |
(4) 保険料 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約期間の保険料の額 | 契約書、請求書 | |
9 委託料 | 契約を締結するとき。(請求のあったとき。) | 契約金額(請求された額) | 契約書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書によることができる。 |
10 使用料及び賃借料 | 同(同) | 同(同) | 契約書、請書(同) | 同 |
11 工事請負費 | 同 | 同 | 入札書、見積書、契約書、請書、請求書 | |
12 原材料 | 同(請求のあったとき。) | 同(請求された額) | 見積書、契約書、請書(請求書) | 単価契約の場合は、かっこ書によることができる。 |
13 公有財産購入費 | 同 | 同 | 入札書、見積書、契約書、請書 | |
14 備品購入費 | 同 | 同 | 見積書、契約書、請書、請求書 | |
15 負担金補助及び交付金 | 交付決定をするとき。(請求のあったとき。) | 交付決定の金額(請求された額) | 指令書の写し、内訳書等(請求書) | 指令を要しないものは、かっこ書によることができる。 |
16 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
17 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けを要する額 | 申請書、契約書、貸付決定に関する書類 | |
18 補償補てん及び賠償金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
19 償還金利子及び割引料 | 同 | 同 | 借入関係書類、当該小切手等 | |
20 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、出資又は払込みに関する書類 | |
21 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 | |
22 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 寄附関係書類 | |
23 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき。 | 賦課された額又は申告納付する額 | 賦課に関する文書、申告書の写し | |
24 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しに要する額 | 繰出決定に関する書類 |
別表第5(第58条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき。 | 資金の前渡を要するとき。 | 内訳書 |
|
2 繰替金 | 繰替払命令をするとき。 | 繰替払を要する額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類、請求書 |
|
4 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。 | 前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第4の例による) | 契約書 |
|
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 |
|
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 |
|
別表第6(第211条関係)
物品分類基準表
種別 | 分類 | 細分類 | 説明及び例示 |
備品 |
|
| その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の使用でおおむね3年以上)の使用に耐える物品で、取得価格(寄贈等特殊な条件において取得した物にあっては、市場価格を基礎として評定した額)が5万円以上の物品。ただし、次に掲げるものは、取得価格にかかわらず備品とする。 ア 椅子類及び机類 イ 公印類 ウ 性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するもの エ その他備品として管理することが適当と認められる物品 |
1 調度品類 | 1 机類 | 両袖机、片袖机、脇机、会議用机、児童用机 その他これらに類するもの | |
2 椅子類 | 回転椅子、会議用椅子、応接用椅子、児童用椅子 その他これらに類するもの | ||
3 棚・箱(庫)類 | 書類保管庫、図面保管庫、陳列棚、下駄箱、金庫 その他これらに類するもの | ||
4 台類 | 演台、カウンター その他これらに類するもの | ||
5 厨房器具類 | ガステーブル、湯沸器、回転釜、コンロ、食器棚 その他これらに類するもの | ||
6 冷暖房器具類 | ストーブ類、ヒーター類、石油タンク その他これらに類するもの | ||
7 その他 | 他に属さない調度品類 | ||
2 事務用機器類 | 1 事務用機器類 | タイプライター、レジスター、シュレッダー その他これらに類するもの | |
2 印刷・製本機器類 | 印刷機、複写機、編纂機 その他これらに類するもの | ||
3 電算機器類 | パーソナルコンピューター、プリンター、スキャナー その他これらに類するもの | ||
4 製図機器類 | 製図台、透写台 その他これらに類するもの | ||
5 その他 | 他に属さない事務用機器類 | ||
3 印章類 | 1 印章類 | 公印、領収印 その他これらに類するもの | |
4 機械器具類 | 1 音響通信機器類 | 電話機、ファクシミリ、放送設備 その他これらに類するもの | |
2 電気機器類 | 掃除機、洗濯機、乾燥機、冷蔵庫、加湿器 その他これらに類するもの | ||
3 光学機器類 | カメラ、オーバーヘッドプロジェクター その他これらに類するもの | ||
4 動力機器類 | 発電機、充電器、動力ポンプ その他これらに類するもの | ||
5 産業機器類 | ミートチョッパー、高圧殺菌釜、食品スライサー その他これらに類するもの | ||
6 土木機器類 | 刈払機、チェンソー、掘削機、砕石機、穴掘機 その他これらに類するもの | ||
7 工作機器類 | 電動のこぎり、かんな盤、木工工具 その他これらに類するもの | ||
8 その他 | 他に属さない機械器具類 | ||
5 繊維・その他製品類 | 1 旗幕類 | 町旗、暗幕、カーテン、テント その他これらに類するもの | |
2 寝具類 | 布団、毛布、寝台 その他これらに類するもの | ||
3 その他 | 他に属さない繊維・その他製品類 | ||
6 計測機器類 | 1 計測・検査機器類 | 身長・体重計、温度計、雨量計、水質試験器 その他これらに類するもの | |
2 その他 | 他に属さない計測機器類 | ||
7 理化学機器類 | 1 各種分析機器類 | 土壌分析機、食品成分分析機器 その他これらに類するもの | |
2 その他 | 他に属さない理化学機器類 | ||
8 医療・保健機器類 | 1 医療機器類 | 超音波診断装置、レントゲン機器 その他これらに類するもの | |
2 保健機器類 | 血圧計、ワクチン保管冷凍庫 その他これらに類するもの | ||
9 防災関連機器類 | 1 防災関連機器類 | 災害に関する機器 | |
2 その他 | 他に属さない防災関連機器類 | ||
10 車両類 |
| 自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2の分類番号 | |
1 普通自動車 | 普通貨物自動車(1、10~19、100~199)、バス型乗用自動車(2、20~29、200~299)、普通乗用自動車(3、30~39、300~399) | ||
2 小型自動車 | 小型貨物自動車(4、40~49、400~499)、小型乗用自動車(5、50~59、500~599) | ||
3 特殊用途自動車 | 特殊の用途に供する普通自動車及び小型自動車(8、80~89、800~899) | ||
4 大型特殊自動車 | グレーダー、ロータリー除雪車他(9、90~99、900~999、0、00~09、000~099) | ||
5 その他車両類 | 自転車、スノーモービル その他これらに類するもの | ||
11 教養・娯楽器具類 | 1 楽器類 | ピアノ、オルガン、木琴、楽譜台 その他これらに類するもの | |
2 図書類 | 各種書物、画帳、地図帳、図鑑 その他これらに類するもの | ||
3 学習教材類 | 地球儀、実験用器具、学習用ビデオ その他これらに類するもの | ||
4 娯楽具類 | 碁盤、将棋盤、麻雀卓 その他これらに類するもの | ||
5 その他 | 他に属さない教養・娯楽器具類 | ||
12 体育機器類 | 1 屋外用運動機器類 | スキー、スケート、サッカーゴール その他これらに類するもの | |
2 屋内用運動機器類 | 跳び箱、マット、卓球台 その他これらに類するもの | ||
3 その他 | 他に属さない体育機器類 | ||
13 標本・模型類 | 1 標本類 | 動物標本、植物標本 その他これらに類するもの | |
2 模型類 | 機械模型、人体模型 その他これらに類するもの | ||
3 その他 | 他に属さない標本・模型類 | ||
14 美術工芸品類 | 1 絵画類 | 油絵、水彩画、版画 その他これらに類するもの | |
2 工芸品類 | 陶磁器、彫刻 その他これらに類するもの | ||
3 その他 | 他に属さない美術工芸品類 | ||
15 その他の備品 | 1 その他の備品 | 上記に属さない備品 | |
消耗品 |
|
| 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間で消耗する物品、短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものであるが、備品とはされない物品 |
紙類 | 印刷用紙、原稿用紙、見出し紙、ファイル、のし、紙テープ、方眼紙、感光紙、付せん、図面袋、書類袋、ノート、手帳、野帳、色紙、折紙、厚表紙 その他これらに類するもの | ||
事務用品類 | のり、朱肉及び補充液、スタンプ台及び補充液、ゴムバンド、綴りひも、修正液、セメダイン、セロハンテープ、ガムテープ、バインダー、カッターナイフ、鉛筆、消しゴム、墨、ホチキス針、ハサミ、ボールペン、サインペン、筆入、クリップ、ハトメ その他これらに類するもの | ||
燃料・油脂類 | ガソリン、重油、軽油、灯油、潤滑油、グリース その他これらに類するもの | ||
食料品類 | 主食品、副食品、調味料 その他これらに類するもの | ||
写真電気用品類 | フィルム、現像及び焼き付け用薬品、印画紙、閃光球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ケーブル、コード、真空管、電球、ネオン管、蛍光管、乾電池 その他これらに類するもの | ||
医療試験研究用品類 | アルコールランプ、X線フィルム、各種濾過器、各種試験管、かくはん棒、各種皿類、各種ゴム管、各種針、眼帯、ガーゼ、ガラス円筒、開口器、救急箱、試験紙、脱脂綿、注射器、注射針、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、包帯、マスク、氷枕、実験用動物 その他これらに類するもの | ||
薬品類 | 内服、外用薬、工業用薬品 その他これらに類するもの | ||
工具類 | 各種機械替え刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、ヤスリ、きり、くわ、スコップ、かま、なた、のみ、こて、ドライバー その他これらに類するもの | ||
肥料・飼料類 | 化成肥料、配合飼料 その他これらに類するもの | ||
雑品類 | 他の種別に属さない消耗品の類 | ||
原材料 |
|
| 工事又は加工等のため消費する素材及び原料 |
| 工事用原材料 | 木材類、石材類、セメント・コンクリート類 その他これらに類するもの | |
加工用原材料 | 試験、研究又は実習等のため生産、製造及び加工用に使用する原材料 | ||
生産品 |
|
| 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物 |
| 生産物 | 農畜産物、水産物、林産物 その他これらに類するもの | |
製作品 | 木工製品、繊維製品、加工食品 その他これらに類するもの | ||
動物 |
|
| 実験用動物以外の動物 |
備考
1 この分類基準表は、物品整理上の分類及び取得時の予算支出科目について、その基準を示したものである。
2 複数の分類に該当する物品は、その性質、形状、取得目的、取得価格等により相当の分類に区分するものとする。
別表第7(第211条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | ||
貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | ||
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | ||
修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すために払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | ||
返還 | 借受物品を返還する場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | ||
売払 | 売り払いのために払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | ||
返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | ||
亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 | ||
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |