○大空町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則

平成18年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち、教育委員会に委任する事務並びに教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員会(以下「行政委員会等」という。)の事務を補助する職員に補助執行させる事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の管理する施設の条例、規則等に基づく使用料及び手数料の徴収及び減免に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(補助執行させる事務)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を行政委員会等の事務を補助する職員に補助執行させる。

(1) 所掌に係る契約の締結及び予算の執行その他財務に関すること。

(2) 補助金又は交付金等の交付申請に関すること。

(3) 条例、規則等に基づく使用料、手数料等の徴収に関すること。

(事務の専決)

第4条 前条の規定により予算の補助執行を行うものについては、大空町事務決裁規程(平成18年大空町訓令第5号)を準用し、次に掲げる区分に応じて、それぞれ予算執行に関する事項につき専決する。

事務を補助する職員の専決区分

事務部局

職名

準用する規定

議会

事務局長

大空町事務決裁規程別表第2第3項に掲げる各課長等の共通専決事項

教育委員会

課長、参事、給食センター所長、事務長

大空町事務決裁規程別表第2第3項に掲げる各課長等の共通専決事項

選挙管理委員会

事務局長

大空町事務決裁規程別表第2第3項に掲げる各課長等の共通専決事項

監査委員

事務局長

大空町事務決裁規程別表第2第3項に掲げる各課長等の共通専決事項

第5条 前条の規定により補助執行する場合を除き、第3条の規定により補助執行を行う事務の専決等については、大空町事務決裁規程を準用し、次に掲げる区分に応じて専決する。

事務部局

職名

準用する規定

議会

事務局長

大空町事務決裁規程別表第2第2項に掲げる各課長の共通専決事項

教育委員会

課長

大空町事務決裁規程別表第2第2項に掲げる各課長の共通専決事項

給食センター所長、事務長

大空町事務決裁規程別表第3第2項に掲げる総合支所各課長の共通専決事項

選挙管理委員会

事務局長

大空町事務決裁規程別表第2第2項に掲げる各課長の共通専決事項

監査委員

事務局長

大空町事務決裁規程別表第2第2項に掲げる各課長の共通専決事項

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年12月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月25日規則第10号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大空町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任する規則

平成18年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第10号
平成22年6月22日 規則第21号
平成22年9月24日 規則第23号
平成27年3月12日 規則第10号
平成27年3月31日 規則第14号
平成29年12月18日 規則第8号
平成30年4月19日 規則第9号
平成30年5月25日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第9号