心身障がい者扶養共済制度(北海道事業)

更新日:2023年03月31日

 心身障がい者の保護者の相互扶助の精神に基づいて、保護者に一定額の掛金を納付していただき、保護者が死亡又は重度障がいになったとき、残された障がい者に終身一定額の年金を支給することにより、障がい者の生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とした、扶養共済制度(北海道が条例に基づいて実施している福祉制度)があります。

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