障がい福祉サービス
障害者総合支援法
障がいのある人が、その有する能力及び適性に応じて、できるだけ自立した生活が送れるように支援し、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみ。
サービスの対象者
- 身体・知的・精神に障がいのある方
- 難病をお持ちの方
サービスの利用のしかた
- 相談・申請
役場の担当窓口にて相談・申請をします。 - 調査
障がいのある方及び保護者と面接を行い、心身の状況や生活についての調査を行います。 - 審査・判定
2の調査の結果及び医師の診断をもとに、市町村開催の審査会で審査・判定が行われ、どのようなサービスが必要か(障害支援区分)が決められます。 - 決定(認定)・通知
サービスの支給量が決定され、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。 - 事業者との契約
サービスを利用する事業者を選択して契約を行います。 - サービスの利用
受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担を原則1割(所得に応じて上限額が決まります)を支払います。
サービスの内容
利用者負担は原則1割です。(所得に応じて上限額が決められています。)
食費や光熱費などの実費は、原則自己負担です。
障害福祉サービス一覧
サービス名 |
内容 |
居宅介護 |
ヘルパーが障がいのある方の家に行き、入浴、食事の用意、部屋の掃除、洗濯など、身の回りの手伝いを行います。 |
重度訪問介護 |
ヘルパーが常に介護が必要な体に重い障がいのある方の家に行き、日常生活や外出の手伝いをします。 |
同行援護 |
視覚障がいのある方で移動が非常に難しい方の外出の手伝いをします。 |
行動援護 |
知的、精神障がいのある方が安心して外出し、活動できるように手伝います。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護を必要とする重い障がいがある方が生活するために必要なサービスを組み合わせて提供します。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする重い障がいのある方の食事や入浴などを手伝い、創作的な活動や生産活動の機会を提供します。 |
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活を送るため、一定期間、体をうまく動かすことができるようにする訓練を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 地域での生活に困らないように、一定期間、自分の身の回りのことができるようにする訓練を行います。 |
就労移行支援 | 障害のある方が、一般企業に就職するために必要な知識や能力を身に着けるための訓練を行います。 |
就労継続支援(A型) | 一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結んだうえで、働く機会を提供します。 |
就労継続支援(B型) | 一般企業への就職が不安、あるいは困難な場合に、一定の支援がある職場で雇用契約を結ばないで、軽作業などの就労訓練を行う場を提供します。 |
就労定着支援 | 一般企業への就職の移行に伴う生活面の課題に対応できる事業所・家族との連絡調整や指導・助言を行います。 |
療養介護 | 医療と常に介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、看護、介護などを行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 家族の用事や休養のため、短期間、施設で食事や入浴などの手伝いをします。 |
共同生活援助(グループホーム) | 障がいのある方に対して、主に夜間や休日において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排泄、食事の介護、その他日常生活上の援助を行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する障がいのある方に対して、主に夜間や休日において、入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか必要な日常生活上の支援を行います。 |
自立生活支援 | 施設入所支援やグループホームを利用していた人などに対し、定期的な居宅訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行います。 |
計画相談支援 | 障がい福祉サービス等を利用する方に、サービス等利用計画(利用のためのプラン)などを作成し、サービス提供事業者との連絡・調整・モニタリング(見直し)を行います。 |
地域移行支援 | 障がい者支援施設で暮らしている方や精神科病院に入院している方が、地域での暮らしを始めるとき、住居の確保など地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。 |
地域定着支援 | ひとり暮らしをしている障がいのある方や家庭の状況などにより同居している家族による支援を受けられない方といつでも連絡をとれるようにして、緊急時の連絡・相談などの支援を行います。 |
児童発達支援 (障害児通所支援) |
障がいのある児童に対して、日常生活で体をうまく動かすための指導、知識技術の習得、集団生活に馴染むための訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 (障害児通所支援) |
体の不自由な障がい児に対して、児童発達支援のサービスと医療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいがあって外出が困難な児童に対して、児童発達支援や放課後等デイサービスと同様のサービスを自宅で行います。 |
放課後児童デイサービス (障害児通所支援) |
学校を通う障がい児に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供し、放課後等の居場所づくりを行います。 |
保育所等訪問支援 (障害児通所支援) |
認定こども園などを利用中もしくは利用予定の障がいのある児童が集団生活に適応することができるように訪問支援員が認定こども園などを訪問して、専門的な支援を行うものです。 |
障がい児相談支援 | 障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画(利用のためのプラン)などを作成し、サービス提供事業者との連絡・調整を行います。また、利用開始後、一定期間ごとにモニタリング(見直し)を行い、利用計画の見直しを行います。 |
補装具費の支給
身体に障がいのある方の身体の欠損又は損なわれた身体機能を補い、代替するための用具の購入費及び修理費が支給されます。利用者負担は原則1割です(所得に応じて上限額が定められています)。
障がい区分 | 補装具の種類 |
---|---|
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
音声・言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす(児)、頭部保持具(児) など |
内部障害 | 排便補助具(児) |
※(児)の補装具は障がい児のみ対象のものです。
地域生活支援事業
障がい福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市町村が実施する事業です。障がいのある方の地域における生活を支えるための事業を行います。
- 日常生活用具給付事業
重度の障がいのある方に自立生活支援用具等の日常生活用具を給付または貸与を行います。 - 相談支援事業
障がいのある方、その保護者、介護者などからの様々な相談に応じ、必要な情報提供や援助などを行います。 - コミュニケーション支援事業
聴覚、言語障がい、音声機能などの障がいのため、意思疎通を図ることが難しい方に、意思疎通を仲介する手話通訳者または要約筆記通訳者の派遣を行います。 - 移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある方について、外出のための支援を行います。 - 地域活動支援センター事業
障がいのある方に対し、創作的な活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。 - 日中一時支援事業
障がいのある方を一時的預かり、日中における活動の場の確保と、家族等の就労支援や介助者の一時的な負担軽減を図ります。 - 生活サポート事業
障害支援区分の認定を受けることができない方で、日常生活に関する支援を行わなければ生活に支障をきたすおそれのある方に対して、ヘルパーを派遣して、家事の援助を行います。
障がい福祉サービスの支給決定基準
大空町では、障害者総合支援法に規定する介護給付費等や地域生活支援事業について、規則や要綱で支給決定基準を定めるほか、支給決定基準を超えて支給できる基準を要綱で定めています。
●障がい福祉サービスの支給決定基準
サービスの種類 | 支給決定基準 |
---|---|
訪問系サービス | こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)を準用し、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数 |
短期入所 | こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)の居宅介護に係る支給決定を受けた者の例により算定される単位数とし、算定される単位数の合計がそれぞれに掲げる単位数 |
生活介護 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 |
療養介護 | 1箇月の日数 |
自立訓練 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 |
就労移行支援 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 |
就労継続支援 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 |
施設入所支援 | 1箇月の日数 |
共同生活援助 | 1箇月の日数 |
同行援護 | 20時間 |
●地域生活支援事業の支給決定基準
サービスの種類 | 支給決定基準 |
---|---|
移動支援事業 | 20時間 |
地域活動支援センター事業 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 |
日中一時支援 | 1箇月の日数から8を差し引いた日数 |
生活サポート事業 | 10時間 |
●支給決定基準を超えて支給決定できる基準の概要
サービスの種類 | 支給決定基準を超えて支給決定できる基準 |
---|---|
訪問系サービス |
(1)施設入所等の利用待機者 ※(2)及び(3)は、支給決定基準×1.1もしくは支給決定基準+5000単位の少ない単位数を超えることができない。 |
日中活動系サービス |
(1)施設入所等の利用待機者 ※(2)は、支給決定基準+5日を超えることができない |
短期入所サービス | (1)施設入所等の利用待機者 (2)同居家族が労働や病気等のとき (3)同居家族がいないとき (4)共同生活援助や施設入所の利用前に、円滑な利用のために、短期入所を利用するとき ※支給決定基準の2倍を超えて支給することができない |
訓練系サービス | (1)施設入所等の利用待機者 |
就労系サービス | 時期により、繁閑があり、繁忙時期に集中して、サービスを受ける必要があると認めるとき(3か月を超えて支給できない) |
※このほか、町長が特に必要と認めるときは、支給決定基準を超えて支給することができる。ただし、支給決定基準×1.5を超えて支給することができない。
※申請内容とサービス等利用計画案は一致しなければならない。(セルフプランは認めない。)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
・0152-77-8083(福祉グループ)
・0152-77-8084(健康介護グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2024年08月01日