特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある満20歳未満の児童を養育している親または養育者に特別児童扶養手当が支給されます。
ただし、障がいの程度が支給要件に該当しないまたは児童福祉施設等に入所している場合等は支給されません。
また、所得制限があるため、所得額によっては、手当が停止になる場合があります。
特別児童扶養手当の額
令和5年度から
- 1級 53,700円(月額)
- 2級 35,760円(月額)
特別児童扶養手当の支給
特別児童扶養手当の支給は、知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、4月、8月、12月の年3回、受給者が指定した金融機関への振替預入または手当証書により支払われます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
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更新日:2023年04月17日