障がい児福祉手当
精神や身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に、重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、手当を支給しています。
次のような場合は支給されません
- 施設に入所している場合
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給する場合
- 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合
手当の額
令和6年度から、1人につき月額15,690円です。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
・0152-77-8083(福祉グループ)
・0152-77-8084(健康介護グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
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更新日:2024年04月01日