障がい児福祉手当

更新日:2024年04月01日

 精神や身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に、重度の障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、手当を支給しています。

次のような場合は支給されません

  • 施設に入所している場合
  • 障がいを支給事由とする公的年金を受給する場合
  • 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合

手当の額

 令和6年度から、1人につき月額15,690円です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
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