特別障がい者手当

更新日:2024年04月01日

 精神又は身体に著しく障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に、障がいによって生ずる特別な負担の軽減を図るため、手当を支給しています。

次のような場合は支給されません

  • 施設に入所している場合
  • 病院等に3ヶ月を越えて入院した場合
  • 本人・扶養義務者等に一定以上の所得がある場合

手当の額

 令和6年度から、1人につき月額28,840円です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ