児童手当・児童扶養手当

更新日:2024年12月27日

児童手当について

 高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(生計の中心者)に児童手当が支給されます。

月額

<令和6年10月から>

  • 0歳から3歳未満 (第1子・第2子) 15,000円
  • 3歳から高校生年代 (第1子・第2子) 10,000円
  • 0歳から高校生年代 (第3子以降) 30,000円

対象児童の数え方

養育する「22歳に到達した日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子(児童福祉施設等に入所している児童は除く)」から第1子、第2子、第3子と数えます。

ただし、18歳に到達した日以降最初の3月31日を超えた子については、受給資格者が生計費を相当程度負担している場合に限ります。

手当の支給

  • 手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始されます。(一部特例があります。)
  • 支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
  • 手当は、原則として毎年偶数月の10日頃にそれぞれの前月分までが支給されます。

児童扶養手当について

 ひとり親家庭等で、18歳未満(一定の障がいがあるときは、20歳未満)の児童を養育している父母又は養育者に児童扶養手当が支給されます。
 所得制限があるため、所得額によっては、手当が一部停止や全部停止になる場合があります。

月額

児童扶養手当支給額(令和6年11月から)
区分 第1子 第2子以降
全部支給 45,500円 10,750円を加算
一部支給

45,490円から10,740円

10,750円から5,380円の範囲で加算

(所得に応じて決定)

手当の支給

  • 手当の支給は、知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 手当は、毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月にそれぞれの前月分までが支給されます。
  • 公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給する方は、年金額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
・0152-77-8083(福祉グループ)
​​​​​​​・0152-77-8084(健康介護グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか