親権等に関するルールの見直し

更新日:2026年04月13日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。(施行日:令和8年4月1日)

親権について

・父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになります。

・法改正前に離婚し、単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所に申し立てることが可能になります。

父母間の人格尊重・協力義務について

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生じることもあり得ます。

(注)次のようなことは、このルールに違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なくその実施を拒むこと

など

※DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

親子交流について

・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流ルールが明確化されています。

・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。

養育費について

・養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取り決めの実効性が向上します。

・法定養育費の請求権が新設されます。(法改正により、離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。法定養育費の額は、今後、法務省令で定められる予定です。)

・養育費に関する裁判手続きの利便性が向上します。

 

詳しくは、下記の法務省ホームページ、パンフレットや、子ども家庭庁ポータルサイトをご確認ください。

法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

子ども家庭庁ポータルサイト https://support-hitorioya.cfa.go.jp

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