交通事故などにあったとき(第三者行為)
第三者行為とは
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による怪我の治療に資格確認書などを使う場合、保険者(町)への届出が義務付けられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、資格確認書などを使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から町に請求がきます。
その場合は、町が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。
注意
・すでに加害者から治療費を受け取っている場合、国民健康保険を使うことはできません。
・自転車やバイクでの事故も届出が必要です。
・第三者行為の場合、「重度心身障害者医療費助成受給者証」、「子ども医療費助成受給者証」、「ひとり親家庭医療費助成受給者証」は使用できません。
・「国民健康保険限度額適用認定証」を使用した場合で、給付内容に事故分の診療が含まれているときは、その診療費は自己負担となりますので、後日被保険者へ請求させていただきます。
次の場合は国民健康保険が使えません
・雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故
・犯罪行為や故意の事故
・飲酒運転や無免許運転など、法令違反の事故
医療費は加害者負担が原則
第三者行為による医療費は、被害者に過失がない限り、加害者が負担することが原則です。被害者にも過失があったときは、その過失割合によって医療費の負担金額を計算します。
示談をする前にご相談を
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。
なお、示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。(示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますので、お問合せください。)
届出に必要なもの
保険会社による様式でご用意ください。ご不明な場合はお問合せ願います。
・第三者行為による傷病届
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能証明書(「交通事故証明書」が人身事故扱いでなかったとき)
・事故発生状況報告書
・自賠責証明書、任意保険証書の写し
・念書兼同意書
・誓約書(交通事故以外、加害者直接請求のとき)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
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更新日:2025年02月20日