国民健康保険一部負担金の減免制度について

更新日:2024年02月20日

大空町の国民健康保険に加入されている方で、災害等の理由により世帯の収入が減少し、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難な場合は、一定の期間においてその一部負担金を減免することができる制度です。

減免の対象となる事由

以下のいずれかに該当する場合、減免の申請をすることができます。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、障がい、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他の理由により収入が減少したとき。
  3. 事業等の休廃止、失業等により収入が減少したとき。

減免を受けることができる要件

下記のすべてに該当する場合、減免を受けることができます。

  1. 入院療養を受ける国民健康保険の被保険者。(外来は該当になりません。)
  2. 前年同時期の収入に比べ、現在の収入が減少した場合。
  3. 世帯の国保被保険者の直近の収入合計が生活保護基準額以下の場合。
  4. 世帯の国保被保険者預貯金合計額が生活保護基準額の3か月分以下の場合。

減免の期間

減免の期間は3ヶ月を超えない期間とします。ただし、やむを得ない場合は、改めて申請を行い、再審査を行ったうえで減免を継続することができます。

減免が適用されるのは申請日以降となります。原則、すでに払った一部負担金については減免の対象外となります。

申請に必要な書類等

  1. 一部負担金減免申請書
  2. 現在と前年の収入状況がわかる書類(給与明細書、年金支払通知書等)
  3. 収入減少を証明する書類(離職証明書、罹災証明書等)
  4. 世帯の国保被保険者全員の通帳
  5. 国民健康保険証
  6. 医師の意見書(入院計画等でも可)
  7. その他必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
・0152-77-8083(福祉グループ)
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