戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年(2025年)5月26日に施行されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地からの通知を確認
本籍地の市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
※通知書の発送時期は市町村によって異なります。
大空町では令和7年8月下旬頃に通知の発送を予定しております。
通知が届きましたら記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無等にご注意ください。
通知書に記載された氏名の振り仮名が「正しい」場合
〇届出の必要はありません
令和8年5月26日以降通知に記載された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
ただし、早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と「異なる」場合
〇正しい氏や名の振り仮名の届出を必ず行ってください
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍地市区町村への郵送、また住所地の市区町村窓口への届出も可能です。
届出する氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。

市区町村長による氏名の振り仮名記載
届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名を戸籍に記載します。
この方法で戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで振り仮名を変更することができます。
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
ご注意ください
振り仮名の届出には一切手数料がかかりません。また、届出をしなかったことによる罰則や罰金はありません。振り仮名の届出にあたり、法務省や市町村が金銭を支払うように要求することはありません。詐欺には十分ご注意ください。

戸籍の振り仮名制度の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください
この記事に関するお問い合わせ先
大空町役場
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
0152-77-8082(戸籍保険グループ)
東藻琴総合支所
〒099-3293 北海道網走郡大空町東藻琴360番地1
0152-67-7112(住民福祉課住民グループ)
更新日:2025年08月06日