不在者投票制度

更新日:2024年10月17日

仕事や旅行などで、選挙期間中、ほかの市町村に滞在している方は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。


選挙期日には選挙権を有することとなるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない方(例えば、選挙期日には満18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に名簿登録地の市町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。

ほかの市町村に滞在中の方の手続き

仕事や旅行などで、選挙期間中、大空町以外に滞在している場合は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

  1. 「不在者投票請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、直接または郵便等で大空町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
  2. 大空町選挙管理委員会で選挙人名簿と対照の後、滞在地へ投票用紙・不在者投票用封筒・不在者投票証明書を郵便で交付します。
  3. 届いた書類一式を持って、滞在先等の選挙管理委員会へ行き、その場で投票用紙に記載し、投票します。(自宅等で記載することはできません)
  4. 滞在先等の選挙管理委員会から、大空町選挙管理委員会へ投票用紙等を送致します。

不在者投票請求書兼宣誓書及び記載例(PDFファイル:170KB)

 

入院、入所中の病院や老人ホーム等で投票する方法

不在者投票施設に指定されている病院や老人ホーム等で投票できます。
詳しくは、入院、入所している病院や老人ホーム等へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票

体に一定の障がい等があって投票に行けない方が、ご自宅で投票用紙等に記入し、郵便等を利用して選挙管理員会へ送付することにより投票できる制度です。

郵便等による不在者投票制度の対象要件(PDFファイル:68.3KB)

この制度を利用するには、あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

注意事項

  • 不在者投票ができる期間・時間は選挙管理委員会ごとに異なります。あらかじめ滞在先の選挙管理委員会へご確認ください。
  • 選挙期日の投票時間中に投票が到着しない場合は無効となります。郵送等の日数を考慮し、投票用紙等の請求・投票はお早めにお願いします。
  • 投票用紙と一緒に送られる「不在者投票証明書」を開封すると投票できなくなります。開封せずにそのまま滞在先の選挙管理委員会へお持ちください。
  • 投票しなかった場合は、ただちに大空町選挙管理委員会へ投票用紙等を返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-67-7120(直通)
ファックス:0152-74-2191
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