建設地取下げの検証結果について(令和7年3月)
中間処理施設建設予定地(大空町東藻琴)検証委員会 検証報告書について
1市5町(網走市、美幌町、斜里町、小清水町、清里町、大空町)で進めている廃棄物中間処理施設整備に係る大空町東藻琴の建設予定地について、1市5町で構成する斜網地区廃棄物処理広域化推進協議会に中間処理施設建設予定地(大空町東藻琴)検証委員会を設置し、取りやめの検証を行いました。
検証委員会から協議会に対し別添のとおり検証報告書が提出されましたので公表します。
検証報告書(令和7年2月28日)(PDFファイル:1.4MB)
検証報告書の概要
1.中間処理施設建設予定地(大空町東藻琴)検証委員会開催の経過
第1回検証委員会 令和7年2月7日(金曜日)
第2回検証委員会 令和7年2月21日(金曜日)
第3回検証委員会 令和7年2月26日(水曜日)
検証報告書の提出 令和7年2月28日(金曜日)
2.検証報告書概要
第1 経過(簡潔な時系列)【検証報告書p.1】
平成4年~令和5年 | 予定地で火山灰採取と残土受け入れが継続 |
令和4年7月 | 斜網地区廃棄物処理広域化推進協議会発足 |
令和6年1月 | 本件土地(大空町東藻琴末広)を予定地に決定 |
令和6年10月 | 予定地に高盛土、原地盤が急斜面であること、安定解析(概略)により盛土規制の基準を充足しないことが判明 |
令和6年11月 | 予定地の掘削(8 箇所)全ての調査孔から不法投棄物出土 |
令和6年12月4日 | 大空町が予定地撤回を申出、関係市町が了承 |
第2 予定地取下げの理由【検証報告書p.2】
予定地取下げの理由は、(1)予定地について、概略での安定解析で基準値を下回ることが判明したところ、精密な調査を経て対策工事をするのに要する工事費も期間も精緻には見通せないこと及び(2)予定地から不法投棄物が出土し、その適正処理について道との協議を要するところ、協議の行方や時間も見通せないこととなったことである。
第3予定地を白紙撤回したことの評価【検証報告書p.3】
関係市町として、上記(1)の不確定に増大する危険のある負担や工期延伸、上記(2)の道との調整に要する時間や処理費用が明らかでない以上、予定地で事業を前進させることができないとするのは、合理的である。
関係市町の廃棄物処理に係る緊急性を考慮すると、予定地を変更して竣工時期を粗々でも見通すことが必要となった。よって、予定地を断念し、新たな候補地を選定すると決定したことには合理性がある。
第4白紙撤回となるべき土地を予定地としたこと等に関する落ち度の存否【検証報告書p.3~p.8】
(1)協議会事務局による現地踏査の際、予定地に高盛土が存在することと疑われる心証が得られなかったこと、(2)地盤が脆弱であることを示唆する外観がないこと、(3)地下水探査のためのボーリング結果に基づき平坦地の盛土の高さは3m程度と一応の推測したこと、(4)このボーリングの際に不法投棄物が出土しなかったこと、(5)可能な範囲での調査(過去の地形図等の入手・検討、大空町の退職職員への聴取)を実施した事実、(6)原地盤の形状や盛土高が明らかとなる公文書その他の資料を発見できなかったことを総合的に考慮すると、関係市町がこの地を予定地として定めたことに過失があるとは認められない。
第5 より広い視野での事務執行【検証報告書P8~P10】
関係市町は地区を東藻琴に限定することなく広く候補地を検討し得たこと、(2)関係市町は、予定地に長期間盛土等がされていたことを考慮すると、その地歴についてより深く斟酌する余地があったこと、(3)大空町の建設課が用地選定の初期段階から関与すれば用地としての適格性についての議論が深まっていた可能性等を指摘し得る。
関係機関が、広い視野・展望の下、将来をみとおして事務執行し、庁内で適切に連携する体制、不測の事態に備えできる限りのツールを利用してみようという執務態度があれば、より適切な予定地の選定やその後の軌道修正の情報収集をなし得た可能性は残る。関係市町は、それにより方針を決定し、それを変更する可能性があった。
執行機関としての執務の在り方(庁内連携、情報収集、政策判断)は、完全であったといえない。しかし、これは、法的な問題ではなく、職員を束ねる首長の全般的な統率力や指導力の問題、換言すれば、すぐれて政治的な責任の問題である。これは、関係市町のすべての首長に共通する責任である。
第6 新予定地の選定に当たっての留意事項【検証報告書p.10】
(1)過去の土地利用履歴の精査、(2)周辺住民からの情報収集、(3)広い視野での候補地検討、(4)必要な調査費用の支出などが重要である。
結語【検証報告書p.11】
行政は、政策決定の時点で合理的に取得し得た事実関係と知見や経験則に基づき、合理的に判断して結論を導けば足りるのであって、それを怠慢ということはできない。
関係者が情報を共有して討議を尽くすということである。関係市町においては、このことを銘記して、よりよい行政を実現してもらいたい。
検証報告書(令和7年2月28日) (PDFファイル: 1.4MB)
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更新日:2025年03月12日