令和6年度町道民税の定額減税について
制度の概要
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(町道民税)において定額減税が実施されることとなりました。
対象となる方
前年の所得の合計金額が1,805万円以下の方
※均等割のみ(5,000円)課税されている方や非課税の方は対象外です。
定額減税の金額
納税者本人の令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から次の合計金額を減税します。
- 本人…1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く)…1人につき1万円
計算例 (控除対象配偶者1人、扶養親族が2人の場合)
本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2人)=4万円
実施方法
1.特別徴収(給与から天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月分の11か月分で均されます。
※定額減税の対象とならない方については例年通りの徴収方法となります。
2.普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税前の年税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
3.年金特別徴収(年金から天引き)の方
定額減税前の年税額をもとに算出した特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合には、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細を内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置」をご参照ください。(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html)
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。(https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)
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更新日:2024年05月31日