住居表示制度について

更新日:2024年02月09日

住居表示とは

かつて住所には地番を用いていましたが、土地の分筆や合筆が繰り返され、順番通りに並んでいない、道路や河川と境界が一致していないなどわかりづらいものとなっており、都市計画を進めるうえでの妨げとなっていました。

※例えば、字昭和、字中央が市街地から農村部の広範囲にわたっている、字昭和〇〇番地、字中央〇〇番地という同じ地番に複数の建物が建っているなど

 

地番は土地ごとに付けられた番号であるのに対し、住居番号は住居(建物)に対して付番されます。(地番がなくなるわけではありません。)規則正しく付番するため、住所を相手に早く正確に伝えられる、目的地が見つけやすくなる、郵便物の誤配や遅配が少なくなるなどのメリットがあります。

 

女満別地区では「住居表示に関する法律」に基づき、旧女満別町時代の平成13年より住居表示を実施しております。(東藻琴地区では、住居表示を実施していないため、地番がそのまま住所となります。)

住居表示実施区域

町内では、下記の区域で住居表示を実施しております。

・女満別(ひがし)(じょう)

・女満別西(にし)(じょう)

・女満別湖畔(こはん)

・女満別本通(ほんどおり)

・女満別公園(こうえん)

・女満別東陽(とうよう)

・女満別夕陽(ゆうひ)(だい)

・女満別(ちょう)()(だい)

住居表示の例

(1)住居表示実施区域の場合(昭和公民館の場合)

住居表示:大空町女満別公園3丁目  1番  19号

                                                 街区番号  住居番号

地 番:大空町女満別公園3丁目82番地の7

                                                     地番

 

(2)住居表示実施区域ではない場合(本郷公民館の場合)

住居表示:なし

地 番:大空町女満別本郷468番地

                                          地番

 

大空町は、道路、河川、水路、鉄道などの恒久的な施設によって街区(ブロック)を定める「街かく式町割形態」を採用しております。大空町の場合は、JR女満別駅を基準点としております。

届出について

次の場合は、届け出が必要です。※いずれも手数料は無料です。

(1)住居表示実施区域で建物を新築した場合

建築工事が着工しましたら、住居番号設定届出書を提出してください。

付番をするにあたり主要な出入口の方向を確認する必要がありますので、届け出の際には平面図と位置図を必ず添付してください。

(2)住居表示実施区域で建物の出入口や通路を変更する場合

住居表示実施区域で建物の改築を行う場合

住居番号が変更となる場合がありますので、ご連絡ください。変更となる場合は、住居番号変更届出書を提出してください。

(3)住居表示実施区域で建物を取り壊す場合

解体工事が完了しましたら、住居番号廃止届を提出してください。建物の取り壊しとともに当該住居番号は廃止となります。

(4)住居番号の設定・変更・廃止があったことの証明を受ける場合

住居番号の設定・変更・廃止があったことの証明を受ける場合は、住居表示証明願を提出してください。

住居表示のプレートについて

住居表示実施区域では、次のプレートを設置しております。

〇街区表示板

街区表示板

〇町名補助板

町名補助板

〇住居番号表示板

住居番号表示板

剥がれている、かすれていて文字が判断できないなど新しいプレートが必要な場合は無償で交換しますので、御連絡ください。(ただし、在庫には限りがあります。)

なお、私有地に設置されている場合は、ご自分で交換していただきます。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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