宅地造成及び特定盛土等規制法の対応受付窓口について
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日から施行されました。
規制区域について
大空町では、令和8年7月1日から盛土規制法による規制が開始されました。
具体的な規制区域については、北海道の規制区域の公表ページをご確認ください。
北海道「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制区域(オホーツク)
申請等の相談・受付について
盛土規制法について、大空町では相談や受付を行っていません。お問い合わせについては、北海道のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
メールでのお問い合わせ
更新日:2026年07月01日