○大空町障がい者支援拠点施設条例施行規則

令和7年12月18日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町障がい者支援拠点施設条例(令和7年大空町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 大空町障がい者支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければなければならない。

2 町長は、前項の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第3条 前条の規定により使用の許可を受けた者が、その内容を変更するときは、使用変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用の中止等)

第4条 第2条に規定する使用の許可を受けた者及び前条第2項に規定する使用変更許可を受けた者(以下、「使用者」という。)が、使用を中止しようとするときは、使用を中止する日の前日までに町長に中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 拠点施設の使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。

(3) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(大空町女満別老人福祉センター条例施行規則の廃止)

2 大空町女満別老人福祉センター条例施行規則(平成18年大空町規則第72号)は、廃止する。

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大空町障がい者支援拠点施設条例施行規則

令和7年12月18日 規則第17号

(令和8年1月1日施行)