○大空町障がい者支援拠点施設条例施行規則
令和7年12月18日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町障がい者支援拠点施設条例(令和7年大空町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可)
第2条 大空町障がい者支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 拠点施設の使用者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 備付物品の取扱いに十分気をつけること。
(3) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(大空町女満別老人福祉センター条例施行規則の廃止)
2 大空町女満別老人福祉センター条例施行規則(平成18年大空町規則第72号)は、廃止する。



