○大空町障がい者支援拠点施設条例

令和7年12月18日

条例第22号

(設置)

第1条 障がい児及び障がい者(以下「障がい児等」という。)に対し、必要な支援を行うことにより、障がい児等の心身の発達の支援や自立を促進し、もって障がい児等の福祉の向上を図るため、大空町障がい者支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大空町障がい者支援拠点施設

大空町女満別西4条5丁目361番地の2

(使用の範囲)

第3条 拠点施設は、次に掲げる目的に使用するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援

(3) その他、障がい児等の福祉の向上のため、町長が必要と認めるもの

(開館時間及び休館日)

第4条 拠点施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時から午後6時30分まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年1月5日まで

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

(職員)

第5条 拠点施設の管理等のため、必要な職員を置く。

(使用の許可)

第6条 拠点施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 拠点施設の使用料は無料とする。

(使用許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、使用を停止し、若しくは使用条件を変更し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき、使用を停止されたとき若しくは施設からの退去を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復するとともに、清掃の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者がその責に帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その額を減免することができる。

(免責)

第12条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。

(大空町女満別老人福祉センター条例の廃止)

2 大空町女満別老人福祉センター条例(平成18年大空町条例第120号)は、廃止する。

大空町障がい者支援拠点施設条例

令和7年12月18日 条例第22号

(令和8年1月1日施行)