○大空町移動支援事業実施要綱第3条第2項の規定による町長が特に必要と認める場合の基準を定める要領

令和7年2月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要領は、大空町移動支援事業実施要綱(平成18年大空町告示第124号。以下「実施要綱」という。)第3条第2項に規定する町長が特に必要と認める場合の運用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長が特に必要と認める場合の適用基準)

第2条 実施要綱第3条第2項の適用基準は、別表のとおりとする。

(検討委員会の設置)

第3条 町長は、前条に規定する基準に該当するかの判断が困難である場合にあっては、意見を聴くために検討委員会(以下「委員会」という。)を招集するものとする。

2 委員会は、次に掲げる者により構成する。

(1) 福祉課長

(2) 相談支援事業所職員

(3) その他、障がい福祉に関して知見を有する者

3 委員会の座長は、福祉課長が務めるものとする。

4 委員会は、障がい者本人の障がい特性や社会背景等から、前条に規定する基準に該当するか総合的に議論し、議論の結果について町長に検討結果を報告するものとする。

5 委員会での議論は、障がい者の適切な支援を図るためのものであり、委員会の構成員となった者は、正当な理由なく、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。

(その他)

第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和7年2月25日から施行する。

別表(第2条関係)

外出の種類

町長が特に必要と認める場合の適用基準

医療機関への通院

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する重度訪問介護、居宅介護及び行動援護サービスの受給者であって、実際に利用できる事業所が近隣にない等、本人の責によらない事情があると認められる場合

通所

法第5条に規定する就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、生活介護サービスの受給者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の2に規定する放課後等デイサービスの受給者及び大空町地域生活支援事業実施規則(平成18年大空町規則第150号)第2条に規定する日中一時支援事業の受給者であって、通所先までの移動手段があるにもかかわらず、利用できない事情があると認められる場合。

(1) 障がい特性により、単独で目的地まで移動することが困難である場合

(2) 事業所が送迎できない場合であって、送迎できないことについて合理的理由があると認められる場合

(3) 保護者や同居家族による送迎が困難である場合(免許又は車輛がない、高齢(65歳以上)である、就労している等)

大空町移動支援事業実施要綱第3条第2項の規定による町長が特に必要と認める場合の基準を定め…

令和7年2月25日 訓令第1号

(令和7年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和7年2月25日 訓令第1号