○大空町事業継続支援事業補助金交付要綱
令和7年3月14日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、大空町内で営んでいる中小企業者等の事業の継続に資する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、地域経済及び産業の活性化を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 大空町事業継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する法人、及び同法第2条第5項に該当する法人、並びに個人事業者で、別表第1に掲げる業種に該当しないこと。
(2) 町内に店舗及び事業所(以下「店舗等」という。)を置く法人、又は第8条に掲げる完了報告までに大空町に住所を有している個人事業者であること。
(3) 大空町起業化支援事業補助金交付要綱(令和4年大空町告示第52号)第4条に規定する補助金を受けてから5年以上経過していること。
(4) 町税等を滞納していないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる費用から、国、北海道、その他公共団体からの補助金、交付金等を除いた額とする。
(1) 大空町商工会の会員であって、町内に独立した事業所を有する建築、電気、管、塗装等に関連する業を営む者が行う、別表第2の工事(施設及び別棟の倉庫の用に供される工事を除く。)費用
(2) 店舗等において専ら事業の用に供する什器・備品等設備及び機械器具(車両を除く。)で、購入費用取得価格が1点につき10万円(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)以上となるもの。
(補助金の額)
第4条 この告示における補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数切捨て)とし、50万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大空町事業継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の見積書等内容がわかるものの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、適正と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に大空町補助金等交付規則(平成18年大空町規則第38号。以下「規則」という。)第3条に規定する補助金等交付指令書により通知する。
(内容の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が前条の交付決定内容の変更等を行う場合、交付決定者は、あらかじめ規則第4条に規定する変更等承諾申請書を町長へ届け出なければならない。
(完了報告等)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了した場合には、大空町事業継続支援事業補助金完了報告書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の支出に要した費用の領収書の写し
(2) 法人にあっては履歴全部事項証明書、個人事業者にあっては個人事業の開業・廃業等届出書の写し及び住民票
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により書類を受理した場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し、補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付していた補助金の全額を返還しなければならない。
(1) 通算6か月以上の休業又は廃業したとき。
(2) 第2条の条件を満たさないこととなったとき。
(3) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(4) 虚偽の申請、その他不正行為によって交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。
(3) その他町長が認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農業 | |
林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) | |
漁業 | |
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) | |
医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 | |
サービス業等のうち以下のもの | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業 | |
易断所、観相業、相場案内業 | |
競輪・競馬等の競争場、競技団 | |
芸妓業、芸妓斡旋業 | |
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 | |
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) | |
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) | |
宗教 | |
政治・経済・文化団体 |
別表第2(第3条関係)
工事の種類 | 工事の内容 |
増築工事 | 既存の店舗等部分のない場所に新たに店舗等部分を建築する50万円(消費税等を除く。)以上の工事 |
改修工事 | 既存の店舗等部分の躯体、内外装、設備工事及び看板等の構築物を設置する50万円(消費税等を除く。)以上の工事とし、次の工事を除く。 (1) 店舗前舗装、庭、花壇、塀等の外構工事 (2) 太陽光発電設備の設置工事 |