○大空町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例施行規則
令和7年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例の例による。
(周辺関係者への説明)
第3条 条例第11条第4項の規定による報告は、事前周知結果報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
(1) 周知に使用し、又は配布した関係書類の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの
ア 説明会の日時、場所及び参加者数
イ 説明会で配布した資料及び説明事項
ウ 周辺関係者からの意見と事業者の対応方針
エ 説明会を開催した状況を確認することができる写真
オ 説明会に出席した者の名簿の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(届出)
第4条 条例第12条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業届出書(様式第1号)に、次に掲げる当該事業に係る関係書類を添えて行うものとする。
(1) 事業計画及び事業届出書(様式第1号)
(2) 事業区域等状況調書(様式第2号)
(3) 事前周知結果報告書(様式第6号)
(4) 位置図
(5) 現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図
(6) 配置図(土地利用計画図)
(7) 再生可能エネルギー発電施設の構造図
(8) 維持管理に関する計画書(様式第3号)
(9) 撤去及び処分に関する計画書(様式第4号)
(10) その他町長が必要と認める書類
(届出を要しない軽微な変更)
第5条 条例第12条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第12条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更。
(2) 条例第12条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少する変更。
(3) 条例第12条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更。
(完了の届出)
第6条 条例第13条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設設置工事完了(中止)届(様式第7号)によるものとする。
(廃止の届出)
第7条 条例第14条第1項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設廃止届出書(様式第10号)によるものとする。
2 条例第14条第2項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電施設撤去完了届(様式第11号)によるものとする。
3 条例第14条第3項の規定による事業を廃止しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、環境省が示す太陽光発電施設のリサイクル等の推進に向けたガイドライン、その他関係法令等に基づき、速やかに当該再生可能エネルギー発電施設の解体、撤去、及び廃棄の適正な措置を講じなければならない。
(身分証明書)
第8条 条例第18条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)によるものとする。
(指導、助言又は勧告)
第9条 条例第19条第1項の規定による指導又は助言は、指導・助言通知書(様式第13号)によるものとする。
2 条例第19条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第14号)によるものとする。
(公表)
第10条 条例第20条第2項の規定による意見を述べる機会の付与は、意見を述べる機会の付与通知書(様式第15号)によるものとする。
2 事業者は、条例第20条第2項の規定により意見を述べようとするときは、公表に関する意見書(様式第16号)によるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。