○大空地区河川防災ステーション管理運営に関する条例施行規則
令和7年3月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空地区河川防災ステーション管理運営に関する条例(令和7年大空町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用者の住所、名称及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時及び室名
(4) 使用人数及び入場料その他これに類する金銭徴収の有無
(5) その他町長が必要と認めた事項
2 河川防災ステーションの使用に当たって特別の設備をし、また、特殊物件を搬入しようとする者は使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。
3 使用許可申請書の記載事項及び行事の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
4 使用許可申請書は、使用日の3箇月前から3日前までの間に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるものについては、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条第3号に規定する営利を目的としない団体は、町長が別に定める。
2 条例第8条に規定する使用料の免除を受けようとする者は、使用許可申請書にその理由を明記しなければならない。
(1) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 施設内若しくは敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(5) 施設の内外を不潔にしないこと。
(6) 使用後は火気の点検、備付物品の整とん及び室内の清掃を行うとともに管理人に引き継ぐこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為の制限)
第7条 使用者は、町長の許可を受けないで施設内若しくは敷地内において物品等の販売又は金品の募集等の行為を行ってはならない。
(暖房使用期間)
第8条 河川防災ステーションの暖房使用期間は、10月1日から翌年4月30日までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(職員等の立入り)
第9条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(報告)
第10条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
使用 | 利用 | |
使用許可 | 利用許可 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
町長 | 指定管理者 | |
使用者 | 利用者 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料還付申請 | 利用料還付申請書 | |
使用後 | 利用後 | |
暖房使用期間 | 暖房利用期間 | |
使用許可申請書 | 利用許可申請書 | |
大空町長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用月日 | 利用月日 | |
使用料 | 利用料 | |
使用料区分 | 利用料区分 | |
使用許可書 | 利用許可書 | |
使用条件 | 利用条件 | |
使用者 | 利用者 | |
使用後 | 利用後 | |
使用中 | 利用中 | |
使用料還付申請書 | 利用料還付申請書 | |
使用目的 | 利用目的 | |
使用許可書番号 | 利用許可書番号 | |
使用許可日時 | 利用許可日時 | |
使用室及び既納使用料 | 利用室及び既納利用料 | |
室使用料 | 室利用料 | |
使用料金合計 | 利用料金合計 |
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、河川防災ステーションの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。