○大空町立小中学校教育用モバイルルーター等貸与要綱
令和4年7月12日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭における情報通信技術(以下「ICT」という。)を活用した学習環境の整備の促進を図るため、大空町立小学校及び中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)が、家庭の事情により当該学習環境の整備が困難と認められるときは、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、教育委員会が所有するモバイルルーター及び付属品(以下「機器」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 機器の貸与を受けることができる者は、児童等の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 大空町要保護及び準要保護児童生徒等就学援助要綱(平成18年大空町教育委員会告示第2号)第7条に規定する認定を受けている者
(3) 大空町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める者
(貸与対象機器)
第3条 本告示により教育委員会が貸与する機器は、次の各号のとおりとする。
(1) モバイルルーター
(2) 充電器
(貸与期間)
第4条 機器の貸与期間は、原則、貸与した日の属する年度の末日を超えない範囲で教育長が認める期間とする。ただし、次条第2項に規定する申請により次年度も対象者であると認められる場合、継続して貸与を受けることができる。
(申請)
第5条 機器の貸与を受けようとする者は、モバイルルーター等貸与申請書兼誓約書(様式第1号)により教育長に申請するものとする。
2 次年度も機器の貸与を受けようとする場合は、モバイルルーター等貸与継続申請書(様式第2号)により教育長に申請するものとする。
(承認の取消し)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の承認を取消し、機器を返却させることができる。
(1) 承認時に在籍していた学校の児童等でなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により貸与の承認を受けたとき。
(3) 法令又はこの告示に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長において承認の取消しが必要と認めるとき。
(貸与台数)
第8条 機器の貸与台数は、第6条の貸与の決定を受けた者(以下「借受者」という。)の属する世帯につき1台とする。ただし、特別の事情があると教育長が認めるときは、この限りでない。
(費用)
第9条 機器の貸与及び通信に係る費用は、無料とする。ただし、機器の充電に係る費用については、保護者の負担とする。
(貸与機器の取扱い)
第10条 借受者は、貸与された機器(以下「貸与機器」という。)について最善の注意を払って管理しなければならない。
2 借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与機器を児童等以外の者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与機器を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与機器に、教育委員会が貸与する学習用端末以外の機器を接続すること。
(4) 貸与機器を学習活動以外に使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、機器貸与の目的に反すること。
(返却)
第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が生じた日から起算して7日以内に機器を返却するものとし、返却に当たっては、教育委員会が行う点検及び確認を受けるものとする。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(亡失又は損傷の届出)
第12条 借受者は、貸与機器を亡失したとき又は貸与機器が損傷したときは、直ちにモバイルルーター等亡失・損傷届(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。
(責任)
第13条 借受者は、機器の使用上の事故について、一切の責任を負わなければならない。
2 貸与期間中に機器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、原状回復に相当する費用を負担しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
3 借受者は、貸与機器の使用にあたり、児童等の責めに帰すべき理由により町又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責任を負う。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、機器の貸与に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月12日から施行する。