○大空町要保護及び準要保護児童生徒等就学援助要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第2号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の定めるところにより、経済的理由により就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)又は入学予定者(大空町立の小学校又は中学校の第1学年に次年度入学を予定している大空町に住所を有する者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、要保護及び準要保護児童生徒等援助費(以下「就学援助費」という。)を支給することにより、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 大空町に居住し、大空町立の小学校又は中学校に在学する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次条に規定する認定基準に該当する保護者(以下「援助対象者」という。)とする。
(申請)
第3条 要保護者を除き就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び入学予定者で入学準備金を受けようとする者(以下「入学準備金申請者」という。)は、就学援助費支給認定申請書(様式第1号)に、教育委員会が必要と認める書類を添えて、学校長を経て教育委員会(入学準備金申請者については直接教育委員会)へ申請しなければならない。
(認定基準)
第4条 要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定に該当する者
2 準要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく町民税の非課税又は減免
ウ 地方税法に基づく個人事業税又は固定資産税の減免
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
カ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
キ 生活福祉資金貸付制度要綱に基づく資金の貸付け
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 生活の中心となる者又は家族が長期病気療養中のため経済的に困窮している場合
イ 不慮の災害のため経済的に困窮している場合
ウ 会社、商店等の倒産又は勤務先の理由により経済的に困窮している場合
エ 年間収入額が特に少ないため経済的に困窮している場合
(3) 前2号に該当する者の認定は、前年所得が当該年度の生活保護費(年額)に1.2を乗じて得た額未満である世帯とし、教育委員会が決定した者とする。
(就学援助費等)
第5条 就学援助費の対象費目、金額及び支給時期は、別表のとおりとする。
(1) 援助対象者が5月末までに教育委員会に対し、次条の申請を行ったときは、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
(2) 年度途中において援助対象者となった者に対しては、就学援助の申請を受理した日の属する月から当該年度の3月31日までの期間とし、月割計算により算出した額とする。この場合において、当該就学援助費に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(3) 前号にかかわらず、一時的な要因で必要となる就学援助費は、次のとおりとする。
ア 校外活動費(実施時期以前の申請者に限る。)
イ 体育実技用具費(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
ウ 新入学児童生徒学用品費(年度当初の申請者に限る。)
エ 修学旅行費(実施時期以前の申請者に限る。)
オ 医療費(援助対象者となった日以降において発生する医療費に限る。)
カ クラブ活動費(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
キ 生徒会費(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
ク PTA会費(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
ケ 武道用具費(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
コ 入学準備金(入学準備金申請者で、教育委員会が定める受付期間中に申請した者に限る。)
サ 卒業アルバム代等(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
シ オンライン学習通信費(援助対象者となった日以降において発生する経費に限る。)
(4) 年度途中において援助対象者となった者が従前地において就学援助費を受給していた場合は、同一費目及び重複する期間の支給は行わない。
(5) 認定期間の途中において支給停止の決定を受けた者に対しては、当該決定した日の属する月(その月が初日に当たるときはその月の前月)までとする。
(支給の停止)
第8条 就学援助費を受給している児童生徒又は保護者が、次の各号のいずれかに該当したときは、就学援助費の支給を停止するものとする。
(1) 保護者が援助費の受給を辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 児童生徒が転出したとき。
(4) 虚偽の申請により受給していることが判明したとき。
(5) その他教育委員会が支給の停止を必要と認めたとき。
(返還)
第9条 教育委員会は、当該援助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 援助対象者が支給の停止に係る部分に関し、既に就学援助費を受給しているとき。
(2) 援助対象者が偽りその他不正な手段により就学援助費を受給しているとき。
(3) 教育委員会がその他特別な理由があると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の女満別町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要領(昭和63年女満別町要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月18日教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前にこの告示による改正前の大空町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱第5条の規定により体育実技用具費の支給を小学校第1学年、第4学年及び中学校第1学年において受けた者は、この告示による改正後の大空町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱第5条の規定によりそれぞれ小学校第1から3学年、第4から6学年及び中学校第1から3学年までの期間における体育実技用具費の支給を受けたものとみなす。
附則(平成28年3月28日教育委員会告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月6日教育委員会告示第16号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教育委員会告示第4号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日教育委員会告示第12号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日教育委員会告示第9号)
この告示は、令和4年7月12日から施行する。
別表(第5条関係)
費目 | 内容 | 支給対象者 | 援助費額 | 支給時期 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品の購入費 | 全児童生徒 | 毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額 | 6月 8月 12月 2月 |
通学用品費 | 児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の児童生徒 | 6月 8月 12月 2月 | |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動)に参加するために直接必要な交通費及び見学料等で児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 | 小学校又は中学校の参加児童生徒 | 実費 | 必要の都度 |
体育実技用具費 | 小学校又は中学校の体育授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているもののうちスキー用具(スキー板、スキー靴、ストック、金具及びスキーウェア)の購入費 | 小学校又は中学校の用具購入児童生徒(ただし、小学校は第1から3学年及び第4から6学年まで、中学校は第1から3学年までのそれぞれの期間ごとに1つのスキー用具に限る。) | 実費(ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする。) | 必要の都度 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料等で児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 | 小学校又は中学校の参加児童生徒 | 実費 | 必要の都度 |
新入学児童生徒学用品費等 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 小学校及び中学校の第1学年で前年度に入学準備金の支給を受けていない児童生徒 | 毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額 | 6月 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 小学校又は中学校の参加児童生徒 | 実費 | 必要の都度 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 全児童生徒 | 実費 | 6月 8月 12月 2月 |
医療費 | 児童生徒が学校保健法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費。ただし、他の法律規則に定める扶助により当該医療費の助成を受ける場合を除く。 | 全児童生徒 | 実費 | 必要の都度 |
クラブ活動費 | 小学校又は中学校のクラブ活動の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童又は生徒全員が個々に用意することとされている用具の購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費 | 小学校又は中学校のクラブ等に所属する児童生徒(ただし、用具の購入費は、小学校及び中学校のそれぞれの期間ごとに新たに所属するときに限る。) | 実費(ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする。) | 必要の都度 |
生徒会費 | 小学校又は中学校の生徒会費(児童会費、学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費 | 全児童生徒 | 必要の都度 | |
PTA会費 | 小学校又は中学校において、学校、学級、地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費 | 全児童生徒 | 必要の都度 | |
武道用具費 | 中学校の体育の授業の実施に必要な武道用具で、当該授業を受ける生徒全員が個々に用意することとされているもののうち柔道着又は剣道防具一式(面、胴、甲手、剣道衣、竹刀及び防具袋)の購入費 | 中学校の用具購入生徒(ただし、中学校の期間に1つの武道用具に限る。) | 必要の都度 | |
入学準備金 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 小学校及び中学校の次年度入学予定者 | 毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額 | 2月 |
卒業アルバム代等 | 児童生徒が通常必要とする卒業アルバム等の購入費 | 小学校の第6学年及び中学校第3学年の児童生徒 | 毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額 | 必要の都度 |
オンライン学習通信費 | ICT(情報通信技術)を活用した教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 全児童生徒(ただし、大空町立小中学校教育用モバイルルーター等貸与要綱(令和4年大空町教育委員会告示第10号)第6条に規定する承認を受けている者を除く。) | 実費(ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする。) | 必要の都度 |
(1) 要保護者にあっては、生活保護法による教育扶助と重複して給付することはできない。
(2) 年度途中において援助対象者となった者に対して教育委員会が特に必要と認めたときは、本表に定める支給時期以外に支給することができる。