○大空町個人情報保護法施行細則
令和5年3月14日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び大空町個人情報保護法施行条例(令和5年大空町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
3 前2項に規定する届出書は、総務課で保管するものとする。
(費用)
第3条 条例第4条第2項の規定による写しの交付に要する費用は、大空町情報公開条例施行規則(平成18年大空町規則第15号)別表の規定を準用する。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(3) その他町長が認める方法
(文書の様式)
第5条 この規則で定めるもののほか、法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式については、国の標準様式の例による。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。