○大空町個人情報保護法施行条例
令和5年3月14日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前の届出)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、町長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第74条第2項各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又は届出した事項を変更しようとするときは、遅滞なく町長に対しその旨を届け出なければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号)第26条に規定する大空町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大空町個人情報保護条例の廃止)
第2条 大空町個人情報保護条例(平成18年大空町条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の大空町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第13条第2項(旧条例第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱いの委託を受けた業務に従事していた者(以下「受託者等」という。)又は受託者等の役員(法人の取締役、無限責任社員、理事、監査役、監事その他これらに類する者をいう。)、代理人、使用人その他の従業者であった者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(旧条例第17条第2項、第18条第2項及び第19条第2項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第1項若しくは第19条第1項又は第19条の2第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第14条第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示、訂正、削除、利用等の中止及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第2条第7号に規定する公文書をいう。以下同じ。)であって、一定の事務を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けて旧個人情報を取り扱う事務に従事していた者
(3) 第1項第3号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた公文書に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。