○北海道大空高等学校交流拠点施設条例施行規則

令和4年12月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道大空高等学校交流拠点施設条例(令和4年大空町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により北海道大空高等学校交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を使用又は退去しようとする者は、北海道大空高等学校交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号)又は北海道大空高等学校交流拠点施設退去許可申請書(様式第2号)を大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請について適当と認めたときは、北海道大空高等学校交流拠点施設使用許可書(様式第3号)又は北海道大空高等学校交流拠点施設退去許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 使用を許可された者(北海道大空高等学校の生徒に限る)は、速やかに誓約書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(交流拠点施設使用料の納付勧告)

第3条 条例第8条第2項の規定により使用者が交流拠点施設使用料(以下「使用料」という。)を納付期限後20日を過ぎても納付しない場合には、教育委員会はその使用者並びに保護者及び保証人に対し、北海道大空高等学校交流拠点施設使用料納付勧告書(様式第6号)を送付しなければならない。

(督促)

第4条 使用者が前条の規定による使用料の納付勧告を受けた日から30日を過ぎても納付しない場合には、教育委員会はその使用者に対して交流拠点施設の退去を命ずることができる。

2 前項の場合、教育委員会は大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)に基づき督促書を送付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用者の家庭が次の各号のいずれかに該当する場合、使用料を減免することができる。

(1) 地震、水害、台風、冷害等の災害又は火災等に遭い、使用料の納付が困難となった場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は同条第2項に規定する要保護者である場合

(3) その他特別の理由により使用料の納付が困難となった場合

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者及び条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、北海道大空高等学校交流拠点施設使用料減免(還付)申請書(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料の減免及び還付を承認したときは、北海道大空高等学校交流拠点施設使用料減免(還付)承認書(様式第8号)を交付するものとする。

(食費)

第7条 交流拠点施設において食事の提供を受けた者は、次の表に定める食費を納付しなければならない。

区分

単位

金額

朝食

1食

410円

昼食

1食

460円

夕食

1食

460円

2 食費は、町長が発行する納入通知書により指定する日までに納付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 交流拠点施設の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(7) その他教育委員会の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第9条 使用者は、教育委員会の許可を受けないで、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(職員の立入り)

第10条 使用者は、教育委員会から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(報告)

第11条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに管理職員に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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北海道大空高等学校交流拠点施設条例施行規則

令和4年12月21日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)