○北海道大空高等学校交流拠点施設条例

令和4年12月21日

条例第23号

(設置)

第1条 北海道大空高等学校(以下「大空高校」という。)を核とした人材育成と地域づくりの実践により地域の活性化に資するため、生徒と地域内外の人材との交流を通じた学びの場として活用するとともに、通学が困難な事情のある生徒の寄宿の利用に供するため、北海道大空高等学校交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北海道大空高等学校交流拠点施設

大空町東藻琴81番地の2

(管理)

第3条 交流拠点施設は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 交流拠点施設の管理等のため、必要な職員を置く。

(対象者)

第5条 交流拠点施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大空高校に在学、又は入学が決定している者であって、通学に困難な事情があると教育委員会が認めた者

(2) 大空高校の生徒との研修又は交流等を目的とし、一時滞在をする必要があると教育委員会が認めた者

(3) その他教育委員会が特別な理由があると認めた者

(使用の許可)

第6条 交流拠点施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、施設の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

区分

単位

使用料(1人当たり)

第5条第1号又は同条第3号該当者

1月

15,000円

第5条第2号該当者

1泊

2,500円

2 使用料は、町長が発行する納入通知書により指定する日までに納付しなければならない。

3 第5条第1号又は同条第3号該当者で使用の期間が20日に満たない月がある場合は、その月の使用料は日割計算とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 前項の日割計算は、1月分の使用料に12を乗じた額を365で除し、当該除して得た額に使用日数を乗じて得た額とする。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、町長が必要と認めたときは、減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、使用を停止し、若しくは使用条件を変更し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき、使用を停止されたとき若しくは施設からの退去を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復するとともに、清掃の上返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者がその責に帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、使用者又はその保護者はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めた場合は、その額を減免することができる。

(免責)

第14条 この条例に基づく処分によって生じた損害については、大空町はその責めを負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(過料)

第16条 偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

北海道大空高等学校交流拠点施設条例

令和4年12月21日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)