○大空町起業化支援事業補助金交付要綱
令和4年7月15日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、計画的な起業・創業を図る事業者に対し経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、新たな企業と雇用の創出を支援し、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んでいる地域経済及び産業の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる起業・創業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 開始しようとする事業が別表第1に掲げる業種に該当しないこと。
(2) 町内に主たる事業所を置くこと。
(3) 町内で新規に事業を開始するものであること。
(4) 起業・創業後、大空町商工会に加盟する者であること。
(5) 大空町企業振興促進条例(平成20年大空町条例第33号)に基づく助成措置を受けていないものであること。
(6) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する会社又は個人として事業を開始するものであること。ただし、本要綱の趣旨に沿う法人等として町長が認める場合はこの限りでない。
(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。
(補助金の額)
第4条 この告示における補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数切捨て)とし、100万円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号。以下「規則」という。)に定める交付申請書に起業・創業に係る事業計画書(様式第1号)を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は内容を審査し交付決定者に通知するものとする。
(1) 起業・創業に要した費用の領収書の写し
(2) 起業・創業したことが確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の起業・創業日は、次に定めるところによる。
(1) 法人として起業・創業した場合 登記簿謄本に記載された設立年月日
(2) 個人として起業・創業した場合 管轄する税務署に提出した開業届に記載された開業年月日
(交付決定の取消し、補助金の返還等)
第9条 補助金の交付を受けた補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する前に、次の各号に掲げるいずれかに該当した場合は、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付していた補助金の全額を返還しなければならない。
(1) 起業した事業を通算6か月以上の休業又は廃業したとき。
(2) 第2条の条件を満たさないこととなったとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正行為によって交付決定又補助金の交付を受けたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害と認められるに至ったとき。
(3) その他町長が認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
農業 | |
林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) | |
漁業 | |
金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) | |
医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 | |
サービス業等のうち以下のもの | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業 | |
易断所、観相業、相場案内業 | |
競輪・競馬等の競争場、競技団 | |
芸妓業、芸妓斡旋業 | |
場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 | |
興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) | |
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) | |
宗教 | |
政治・経済・文化団体 |
別表第2(第3条関係)
経費区分 | 内訳 |
事業拠点経費 | 電気設備、什器・備品等設備経費、作業機械・パソコン・コピー機等機械器具経費、店舗等の内装工事・看板等構築物経費、その他事業所の設置に要する経費(土地及び建物の取得及び造成に係るものを除く。) |
宣伝広告経費 | 宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布その他宣伝広告に必要とする経費) |
法人登記経費 | 法人設立又は移転時の登記に要する経費 |