○大空町補助金交付規則

平成18年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 大空町における住民生活の向上又は地域振興を図るため、必要があると認めたもので補助によって、特に顕著な成果を挙げ得るものに対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助の対象とされるものは、それが公益上の程度と必要性を客観的に認定し決定しなければならない。

3 次に掲げるものに対する補助金の交付については、この規則の一部を適用せず、又は別の扱いによることができる。

(1) 大空町の行政運営と密接な関係があり、これに協力することを目的とするもの

(2) 領収書、証明書等に基づき申請する助成金

(3) 法令及び要領等に特別の定めがあるもの

(補助申請)

第2条 補助金を受けて事業等を実施しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業等計画書(様式第2号)及び収支計画書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助指令)

第3条 町長は、前条の申請書に基づき、その事業等の内容を審査し適当と認める者に対し、補助金交付を指令しなければならない。

(事業計画等の変更)

第4条 補助金交付の指令を受けた者が事業等の内容に重要な変更を加えようとするときは、補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ、町長の承認を得なければならない。

(事業等の完了報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、その事業等が完了したときは、補助事業等完了報告書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。

(補助の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は、補助金交付の指令を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町補助金交付規則(昭和37年女満別町規則第1号)又は東藻琴村補助金等交付規則(平成12年東藻琴村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年5月10日規則第15号)

この規則は、平成22年5月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

大空町補助金交付規則

平成18年3月31日 規則第38号

(平成22年5月10日施行)