○大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例施行規則

令和3年12月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例(令和3年大空町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第7条の規定により資金の貸付を受けようとする者は、法人運営等資金貸付申請書(様式第1号)に直近の決算期における貸借対照表及び損益計算書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付決定の通知)

第3条 町長は、条例第8条に規定する資金の貸付の可否を決定したときは、法人運営等資金貸付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例施行規則

令和3年12月22日 規則第27号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和3年12月22日 規則第27号