○大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例施行規則
令和3年12月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例(令和3年大空町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
○大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例施行規則
令和3年12月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例(令和3年大空町条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
令和3年12月22日 規則第27号
(令和3年12月22日施行)
◆ | 令和3年12月22日 | 規則第27号 |