○大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例

令和3年12月22日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、大空町(以下「町」という。)が出資する法人(以下「法人」という。)に対し、新型コロナウイルス感染症の影響により悪化した経営の支援を目的に、事業運営等の資金を貸付し、経営の安定及び良好な運営を図ることとする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付を受けることができる法人は、町が資本金、基本金の2分の1以上を出資している者とする。

(貸付金額)

第3条 資金の貸付金額は、毎年度3,000万円以内とする。

(貸付金の利率)

第4条 貸付金の利率は、無利子とする。

(償還期間)

第5条 貸付金の償還期間は、据置期間5年以内の後、償還期間20年以内とする。

(貸付契約)

第6条 法人は、資金の貸付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を定めた金銭消費貸借契約を町と締結しなければならない。

(1) 貸付金額、償還期間及び償還方法に関すること。

(2) 割賦金の毎年度の償還期限に関すること。

(3) その他必要な事項

(貸付申請)

第7条 法人は、資金の貸付を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、資金の貸付の可否を決定するものとする。

(繰上償還)

第9条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、繰上償還を請求することができ、償還額が貸付金の一部の場合は町長が適当と認める順序方法により充当することができる。

(1) 借受人が資金の貸付を受けた額の残金を繰上償還したい旨の申出を行ったとき。

(2) 借受人が正当な理由がなくこの条例に反するとき。

(3) 町長が貸付金に係る債権の保全上必要があると認めるとき。

(延滞金)

第10条 借受人は、金銭消費貸借契約に規定する割賦金の償還期限までに償還できない場合は、大空町債権管理条例(平成25年大空町条例第41号)第8条の規定を準用して計算した延滞金を町に支払わなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 この条例の失効前に第8条に基づく貸付決定を受けた事案について、第9条の規定に基づく繰上償還及び第10条の規定に基づく延滞金の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する後も、なおその効力を有する。

大空町が出資する法人に対する運営等資金貸付条例

令和3年12月22日 条例第41号

(令和3年12月22日施行)