○大空町議会町民懇談会実施要綱
令和3年6月23日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町議会基本条例(平成24年大空町条例第19号)第4条第4項の規定に基づき、町民との意見交換により相互の理解を深め、多様な意見の町政への反映と地域課題に即した議会活動を行うために開催する町民との懇談会(以下「懇談会」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(対象団体)
第2条 懇談会の対象は、町内の産業、経済、福祉、教育、文化、地域自治会等の町民の団体(以下「団体等」という。)とする。
(種類)
第3条 懇談会の種類は、次のとおりとする。
(1) 団体等が、町政に関するテーマを設け、議会に開催を申し込んで実施するもの
(2) 団体等から町政に対する意見を聴取するため、全議員を班分けし、各班が団体等に開催を申し込んで実施するもの
(開催の手続き)
第4条 懇談会の開催を申し込もうとする団体等の代表者又は班の代表者は、大空町議会町民懇談会開催申込書(様式第1号)を議長へ提出するものとする。
3 議長は、第1項の申込みが次のいずれかに該当すると認めるときは、懇談会を開催しないものとする。
(1) 公序良俗に反する又はその恐れがあるとき。
(2) 町政に関しないもの又は政治活動、宗教活動若しくは営利活動を目的としたものであるとき。
(3) その他、懇談会の趣旨に反しているとき。
(懇談の内容)
第5条 懇談会の内容は、事前に団体等と協議し調整する。
(派遣議員)
第6条 懇談会に派遣する議員(以下「派遣議員」という。)は、次のとおり選任する。
(1) 第3条第1号による派遣議員 議長が議会運営委員会委員長と協議のうえ選任する。
(2) 第3条第2号による派遣議員 開催の申込みをした班に属する議員とする。
2 派遣議員は、代表者を互選するとともに、役割分担により円滑な運営に努めなければならない。
(役割分担)
第7条 懇談会の役割分担は、司会進行、説明(報告)者、記録者等とし、派遣議員で協議し決定する。
(意見等の処理)
第8条 派遣議員の代表者は、懇談会での意見、要望、提言並びに懇談の内容(以下「意見等」という。)を整理し書面にまとめ、議長に報告しなければならない。
2 議長は、報告のあった意見等への対応について、議会運営委員会へ依頼するものとする。
3 議会運営委員会は、前項の規定により依頼のあった意見等について、議会における対応方針等を協議し、その結果を議長に報告するものとする。
4 議長は、前項の規定により報告のあった対応方針等を踏まえ適切に対処するものとし、町長等に対する重要なものについては、町長等に文書で報告し、必要に応じ対応について回答を求めるものとする。
5 議長は、意見等の対応について、必要な場合は、団体等へ報告するものとする。
6 意見等及び議会等の対応については、議会だより、ホームページ等で公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、懇談会の実施に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この告示は、令和3年6月23日から施行する。